教えて!住まいの先生

Q 土地分割協議について質問です。 前回(2023/11/24掲載)の続きの相談となりますが、専門家の方に相談です。 経緯の概略: 父の遺産(土地)で現在分割協議調停中。

その土地の上には家屋(私・四女の実家でもある)が建っており、父の死後、今迄長男夫婦が住んでいたが、その長男も死亡し妻は現在認知にて施設在。今回その娘(私の姪であり別途所帯を持っている)が改めて調べたところ土地の名義が亡父(姪にとっては叔父)のままだったことが判明。家だけは亡長男が生前消失させた為、その後改めて長男名義で再建されている。その姪(申し立て人)が、今回改めて自分らに名義変更したく弁護士を立てて分割調停協議に入っているというもの(私以外の兄妹皆死亡している為、夫々のその子供や孫、ひ孫達が相続人として連ねており対象人数が多いのも理由か・・)

最新調停の争点:
当初代理人弁護士は、一定の土地評価額を出し、私の分割額も提示して来ていたが、
毎回条件提示を下げてきて、今回は、私に一切払う必要はなくその権利も無いと言ってきた。

その理由としては:
1. 父が死亡するまでの間は長男夫婦が療養看護を行い、生活費や光熱費・固定資産税等全て亡長男がまかなっていた。実家を早くに出た私にはその権利はないというもの。その根拠は「片岡武・菅野眞一著「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」日本加除出版(株)・173P参照」つまり:”本件遺産たる土地上の建物を建てた際に、被相続人(亡長男)の扶養の負担と土地使用の利益とは実質的に相当の対価関係に立つ・・云々」というのです。

2. 「本件遺産たる土地には亡長男名義の建物が有る為、借地権負担付きの土地と見るべきである。従って、本件土地は仮に売却したとしても、借地権負担付の土地となり・・・云々」とあり、その場合市場価格は半値で流通するに過ぎないと、明記して来たのです。

私は弁護士を付ける余裕は無い為(法テラスも無料ではなく)、行政の弁護士相談を受けたのですが、相談時間15分では何も伝わらず、終わってみれば単に弁護士の先生の一方通行の断片しか聞き取れておらず、が、その時に耳にし尋ねられたは:その亡長男が土地の借地権を持っていたのか・・払っていたのか・・?と・・この件、私には知る由もありませんでしたが。

Q1. 仮にこの借地権なり地上権を長男が有していたなら、また借地料を亡父に払っていたとしたら、残る唯一の実子である私にすら一切分割を受ける権利はないということでしょうか? 父親の土地に長男が借地料を払っていた・・など考え難いですが・・。

Q2. 行政の弁護士の先生は「例え建物が土地上に建ってたとしても半額に下がるなどはあり得ない!」ともおっしゃっていましたが、その辺も教えて頂けますでしょうか?

Q3. 理由1に関してですが、この辺に関してはどう思われますでしょうか?
もちろん、私も心情的には分かるのですが、でもそれと法的な権利が有る否は別問題だと思えるのですが、この辺が、最終的に裁判官の判断に影響してくるのでしょうか?

どなたか専門家の方、宜しくご回答お願いします。
質問日時: 2024/3/31 18:02:12 解決済み 解決日時: 2024/4/2 12:17:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/2 12:17:09
Q1. 仮にこの借地権なり地上権を長男が有していたなら、また借地料を亡父に払っていたとしたら、残る唯一の実子である私にすら一切分割を受ける権利はないということでしょうか? 父親の土地に長男が借地料を払っていた・・など考え難いですが・・。
→借地権なり地上権を長男が有している場合、その借地権なり地上権の価格相当の経済的価値は土地ではなく建物に付着し、長男が有することになります。したがって、父の遺産を構成するのはその価値を除いた残存部分であるというのは理屈としては成立します。この価値は具体的な状況により決まりますが、例えば相続税路線価図では、住宅の場合更地価格の4割から、6割、7割に達することもあります。【ただし、身内間で賃貸借あるいは地上権を設定することは一般的にはありません】。

Q2. 行政の弁護士の先生は「例え建物が土地上に建ってたとしても半額に下がるなどはあり得ない!」ともおっしゃっていましたが、その辺も教えて頂けますでしょうか?
→Q1【】に記載した通り、通常、子の名義の建物を所有する権利として、賃借権や地上権が設定されることはなく、そうすると、子の利用権は使用借権にとどまります。使用借権は、賃借権とは異なり、第三者に対抗できず、あまり客観的評価をすることは多くありませんが、多めにみても更地価格の2割くらいという評価が多いのではないかという気はします。

Q3. 理由1に関してですが、この辺に関してはどう思われますでしょうか?
もちろん、私も心情的には分かるのですが、でもそれと法的な権利が有る否は別問題だと思えるのですが、この辺が、最終的に裁判官の判断に影響してくるのでしょうか?
→当該文献では、とくに居住利益が特別受益となるか否かとの文脈において、介護等をしていた場合には同居していても特別受益とはならないとみてよい、という形で述べられています。
扶養(というか身上面でのケア等)が居住の対価として提供されることは考えられるとしても、それが賃貸借における賃料に相当するというのは一般的には考えにくいでしょうから、これをもって居住に対する対価を払っていたとか、だから土地の価値の大部分は利用権として建物に付着している、といった主張は、共同相続人が同意していない限り、なかなかすんなりとは受け入れられることはないと思います。
例えば寄与分については、身内が一般的に行うような介護は寄与分の算定の根拠にはならず、特別の負担をしている場合に限られることと対比すれば、居住の対価としての扶養というのも特別の負担でなければならないと思われ、そうであれば、扶養の具体的内容が立証できるのかどうか、という問題も出てくるように思われます。

かなり難しい話をしていると思いますので、疑問等あれば補足してください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/2 12:17:09

何と心強い回答・コメントを頂いたでしょうか! 感謝しかありません!m(__)m  法律に関して、特に土地分割協議などに関しては無恥な者として、専門家の方からの深い知識に基づくコメントはどれ程勇気づけられたことでしょうか。確かに専門的で難しい内容でありましたが、何度も何度も繰り返し読ませて頂き、何とか理解する事が出来ました! が、今後また同案件で先生からご回答を頂く為にはどうすれば良いのでしょうか?

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