教えて!住まいの先生

Q マンションの10年保証について質問です。 今のマンションは10年前の5月に新築分譲で入居しました。

その時から気になっていた部屋からベランダへ出る部分の床が他の部分に比べて沈みが激しいというか、下地が抜けているような感触があります。とても沈み込むので最初の1,2年目の検査で伝えたのですが別に問題なしといわれました。

ですが最近「品確法に基づく10年間の瑕疵担保責任」という情報を得ました。

こちらによると、分譲マンションや建売住宅の売主、注文住宅の請負人は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づき、引渡しの日から最低10年間にわたり瑕疵担保責任を負わなければならないことになっています。住宅に隠れた瑕疵(欠陥や不具合など)があったとき、この期間中であれば売主または請負人に対して無償修繕や損害賠償の請求をすることができます。
とありますが、これらの法律が対象としている瑕疵は「構造耐力上主要な部分(基礎、柱、外壁、屋根など)」および「雨水の浸入を防止する部分」に限られます。

とあります。
今回のような床の事例は含まれないのでしょうか。
もうすぐ10年めの5月が来るので困っています。

こちらから何度か申し出たのですが、いつもいなされてしまい、どこに相談していいのか困っています。

マンションディベロッパーになのか、その関連の管理会社なのか、建築した大手ゼネコンの責任になるのか。そもそも専門ではないので本当に床に問題があるかは床の検査をしなければわからないですよね

まず一番にどこに連絡して何をしたらいいのかお手上げ状態です。
すぐに動きたいのですが専門家の方からのアドバイスお願いしたいです。
質問日時: 2024/3/25 23:44:34 解決済み 解決日時: 2024/4/5 20:29:41
回答数: 4 閲覧数: 101 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/5 20:29:41
言葉だけでは何とも言えませんが、少なくとも10年間は床凹んで通常使用出来ない状況ではないってことですよね。
無償対応の瑕疵担保の対象ではないと思われるのが一つ。下地が仮に入ってないとすれば、フローリングにひびが入る等目視で分かる不具合が発生するはずです。
まずは管理会社に相談して、現状を確認して貰って下さい。技術者であれば、許容範囲なのか適切な状況じゃないのかの推測は出来ます。
床の仕様によっては、吸音性能あげるためにクッション性ある床構造の事例はあります。
出口部分だけ他と違う!があなたの不安要素なのだと思いますが、許容範囲の可能性はあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/5 20:29:41

皆さんありがとうございます。こんかいはフローリングについて詳しくコメントいただいたたあこリンさんへベストアンサーを贈りたいと思います。

とりあえず今まで軽めにかわされたので、管理会社、施工会社に文書にて確認してみたいと思います。ダメもとでやってみます。

回答

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A 回答日時: 2024/3/31 13:51:50
分譲マンションであればRC造なのでベランダがしずむことは考えられません。もし現実なら構造自体に問題があります。ベランダのRC造の床上に緩衝材を敷き防水シートを敷く場合もありますが緩衝材がしずみこんだんかです。ゴルフボールなどで転がるか確認です。そしてマンションはベランダは共有部分でマンションの管理組合の管理になります。住民による管理組合には選出された理事長がいるので、まずは理事長に報告しましょう。また理事会は数か月ごと行われるのでその時に説明です。なお、瑕疵は構造上であれば大問題で建て直しクラスです。また管理会社は管理組合、理事長が代表で契約しておりどこの社の管理会社でも組合員が賛同すれば可能です。
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A 回答日時: 2024/3/27 08:50:25
残念ですが、瑕疵保険は構造と雨漏りのみです。建物の保証も最長2年が多いです。
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A 回答日時: 2024/3/26 07:15:39
☆、質問の建物は建築基準法による共同住宅の建物です。またH:21
年以降の住宅瑕疵担保の責任保障法が適用となる建物は、その基礎
地盤を含む建物の主要構造部に質問事項は残念ながら該当はしない

ようです。だが、質問状態が理解し難い部分もあり、部分と全体との
写真を添付して質問をされるともっと解かり易いですね。
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