教えて!住まいの先生

Q 明日、注文住宅の引渡しの予定ですが、 改めて工事請負契約書を見ていると 工期の欄に 工事許・許可の日から 令和5年6月30日 完成 着手の日から 令和6年2月15日 検査 引渡の時期

完成の日から15日以内
と記載がありました。

2月末頃から完成見学会をしており
引渡し予定が明日3月26日になりました。
途中で外構が遅れるかもしれませんと連絡を頂きましたが引渡しが遅れる旨の連絡や説明はありませんでした。
ちなみに、実際に2月15日に完成はしておらず先日まで作業していました。

これは工期の遅延にあたりますか?
その場合、違約金は請求できますか?
質問日時: 2024/3/26 00:23:54 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/3/26 08:51:00
業者です。
契約書しだいと言うのが回答です。

逃げ道(天候や資材の遅れ)は書いてあるでしょうけど、遅延金の計算方法が書いてあればそれにのっとり請求すれば良いと思います。
また賃貸や駐車場など余計にかかった費用も請求は可能です。
そもそも引き渡し期限に見学会をやってる時点でどうなのかと感じます。
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A 回答日時: 2024/3/26 08:32:50
*建築請負契約書内に工事遅延に関する記載有ります。確認下さい。引き渡し期日3月26日に決まった時点で投稿者が反論若くは、伴い損害発生したなら遅延請求出来ると思います。
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A 回答日時: 2024/3/26 07:51:28
遅れた原因次第ですね。業者に起因することでの遅れなら責任を問えます。しかし、施主側に起因したり、天候によっての遅れなどだと問えません。
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A 回答日時: 2024/3/26 07:50:21
>これは工期の遅延にあたりますか?その場合、違約金は請求できますか?
工期は天候や材料の納期等で変動します。
完成時期が収入や金利に影響するアパートや商店などの物件は契約時に遅延保証を付けて工事します。記載が無ければ保証する根拠が無いので出来ないでしょう。
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