教えて!住まいの先生

Q 先の能登半島の地震で母親の自宅に被害を被りました。二月中旬に保険会社の調査員の方が来られて見分をして頂きましたが一部損壊の判定でした。玄関の引き戸が動かず、出入りは不可能です。

玄関の反対側の出入り口から出入りをしております。室内については玄関側の1階の引き戸は全て動かず、ドアについてもぴったりと閉まりません、現状では1階部分については震災時に開いていた建具は開いたまま、閉めていた建具は閉まったままです。調査員の方の説明では建具の不具合については保険金支払いの際のポイントに加算されないとのこと。しかしながら母の家のような建具の状況は単に建具の不具合ではなく地盤沈下による建物の傾きによるものと、考えております。実際、調査員の方が来られた時よりかなりの部分の壁の亀裂が広がっています。震災前までは高齢(84才)の母親が一人暮らしをしていたのですが、自宅の現況では生活が困難なために現在は県外の私の妹の家に避難状態です。私は近くに住んでいるので週1~2位で郵便物等を母の家に取りに行くのですが、壁の亀裂の広がり、土間のコンクリートの盛り上がり、建具の動き辛さは行く度に実感します。このようなケースについて保険会社の再調査は可能でしょうか ?私自身の考えでは、建物が緩やかなスピードで傾斜していっているように思います。識者の方のご回答を希望します。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/3/29 10:34:27 解決済み 解決日時: 2024/4/7 23:18:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/7 23:18:16
ポイントは3つあります。

①地震による被害と地震後の地盤変化に伴う被害の部分のすみ分け
契約の中に地震に付随する被害も保険対象になっているかの確認が必要です。

②建具自身のの問題か建具枠(建物躯体の曲がり)の問題かの判断
建具自身の問題でないなら建物の問題として保険調査員の方に再確認が可能です。

③沈下修正費は保険対象に含まれるかどうか
②の現象は建物を水平に戻した場合、建物の歪みがなくなり、建具の不具合が解消される可能性があります。しかし、建物を水平に戻す沈下修正工事は現建物の性能以上の工事になり、現状復旧の原則を超えており、保険対象になるのかは契約書の内容次第です。

この点を考慮し、保険調査員の方とお話合いください。

損保会社によっては不当な出し渋りの可能性もありますので、言っていることの正当性があるかどうかを保険約款でご確認ください。不当な場合は弁護士等に相談し、請求が可能です。

尚、地震保険は修復費100%出るものではありません。査定による免責範囲・免責率により、40%出ればいいものと思っておくことです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/7 23:18:16

遅くなり申し訳ありません。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/3/29 13:52:07
☆、質問者が保険会社の調査員からの報告書に疑問があるのであれば、
先ずは火災保険の保証の契約約款書を読みその上で、疑問な点は近隣
の一級建築士設計事務所へ相談と、専門的な意見を聞くのも解決策です。
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