教えて!住まいの先生
Q 【どこに相談すれば良いですか?】 人生で初めての引っ越しなので知識がありません。 皆様のお力を貸してください。 28年ほど住んでいた賃貸の退去費用の請求が60万を超えていました。
同マンション内で引っ越しをしたので、累計で35年以上住んでいた建物でした。
支払った賃料は4000万くらいになります。
ガラス戸が割れていて、それはこちらが負担するのはわかるのですが、畳と押入の襖の交換、天井、壁、雑工事費などを請求されていて、これらも支払う必要があるのか分かりません。
敷金が返ってくれば言うこと無しですが、それはかなり難しいと思うので、敷金で大体を補填できることが理想ですが、理想が高すぎなのでしょうか。。
消費者生活センターに相談に行こうと思いますが、他に相談できる場所や、何か出来ることはありますでしょうか?
支払った賃料は4000万くらいになります。
ガラス戸が割れていて、それはこちらが負担するのはわかるのですが、畳と押入の襖の交換、天井、壁、雑工事費などを請求されていて、これらも支払う必要があるのか分かりません。
敷金が返ってくれば言うこと無しですが、それはかなり難しいと思うので、敷金で大体を補填できることが理想ですが、理想が高すぎなのでしょうか。。
消費者生活センターに相談に行こうと思いますが、他に相談できる場所や、何か出来ることはありますでしょうか?
質問日時:
2024/3/29 23:57:44
解決済み
解決日時:
2024/4/6 23:26:46
回答数: 3 | 閲覧数: 157 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/6 23:26:46
畳:
畳の原状回復は原則として貸主負担とガイドラインに定められており負担する必要無し。
※裁判に発展した際はガイドラインを元に判決されます。
襖:
借主負担
天井、壁:
壁紙じゃなくて壁自体?
その場合、内装工事における耐用年数が適用される。
28年住んでいるならほぼ負担なしまたは1〜3割程度の負担。
入居時新品だったか(最後に修繕したのはいつか)の証明を貰ってください。
※証明義務は貸主側にある
壁紙は 残存価値1円なので工費の一部のみ負担。
雑工事費:
アバウトすぎて分からん。
詳細を聞いてください。
ちなみに減価償却は通常損耗でなくとも、故意過失であってもできるからね。
過失があると減価償却が出来ないというのは嘘だからね。
新品価格を負担しなければいけないわけじゃないからね。
故意・過失によって壊した箇所の「残存価格分」を負担すればいいからね。
28年も住んだなら1割も払えば良い方だからね。
で、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるから払わなくていいからね。
もしまだ入居中なら、故意過失で壊した箇所は火災保険で回復できる(借家人賠償)ので直しておくように。
また、原状回復は「入居時の状態に戻す」ことではないからね。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」であって、新品に戻さないといけないわけじゃないからね。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
あと、仮に契約書の特約にボッタクリ条項が書いていたとしても、(賃貸退去時に『ハウスクリーニング』や『鍵交換代』、『エアコン清掃代』などを退去者に請求する悪徳業者がいます)
こういった「次に住む人の為の費用」は以下の条件を全てを満たさない限り、退去者による負担義務は生じないからね。特約に書かれていても無効になるからね。
①契約時の特約に『具体的な金額』が記載されていること(〇〇円のように)
②契約者がキチンと『内容を認識』していること
③契約書の『最初や最後』ではなく、その特約が『記載されているページ自体』に記名押印があること
判例: 最高裁 平成17年12月16日
あー、あと、
賃貸退去時に『入居前から付いていた傷』の修繕費を請求された場合、退去者が入居前に「写真」などの証拠を残していなかったとしても、証明責任は大家側にあるからね。
大家側が入居時に「傷はなかった」「新品だった」という証明ができなければ、貸主負担になるからね。
立ち会いとかやらなくていいからね。
その場でサインとかしたら終わりだから。
あんたみたいなのこのこ支払おうとする人がいるから、不動産界には悪徳業者がのさばるんだよ。納得できるまで絶対に払っちゃダメだからね。
畳の原状回復は原則として貸主負担とガイドラインに定められており負担する必要無し。
※裁判に発展した際はガイドラインを元に判決されます。
襖:
借主負担
天井、壁:
壁紙じゃなくて壁自体?
その場合、内装工事における耐用年数が適用される。
28年住んでいるならほぼ負担なしまたは1〜3割程度の負担。
入居時新品だったか(最後に修繕したのはいつか)の証明を貰ってください。
※証明義務は貸主側にある
壁紙は 残存価値1円なので工費の一部のみ負担。
雑工事費:
アバウトすぎて分からん。
詳細を聞いてください。
ちなみに減価償却は通常損耗でなくとも、故意過失であってもできるからね。
過失があると減価償却が出来ないというのは嘘だからね。
新品価格を負担しなければいけないわけじゃないからね。
故意・過失によって壊した箇所の「残存価格分」を負担すればいいからね。
28年も住んだなら1割も払えば良い方だからね。
で、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるから払わなくていいからね。
もしまだ入居中なら、故意過失で壊した箇所は火災保険で回復できる(借家人賠償)ので直しておくように。
また、原状回復は「入居時の状態に戻す」ことではないからね。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」であって、新品に戻さないといけないわけじゃないからね。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
あと、仮に契約書の特約にボッタクリ条項が書いていたとしても、(賃貸退去時に『ハウスクリーニング』や『鍵交換代』、『エアコン清掃代』などを退去者に請求する悪徳業者がいます)
こういった「次に住む人の為の費用」は以下の条件を全てを満たさない限り、退去者による負担義務は生じないからね。特約に書かれていても無効になるからね。
①契約時の特約に『具体的な金額』が記載されていること(〇〇円のように)
②契約者がキチンと『内容を認識』していること
③契約書の『最初や最後』ではなく、その特約が『記載されているページ自体』に記名押印があること
判例: 最高裁 平成17年12月16日
あー、あと、
賃貸退去時に『入居前から付いていた傷』の修繕費を請求された場合、退去者が入居前に「写真」などの証拠を残していなかったとしても、証明責任は大家側にあるからね。
大家側が入居時に「傷はなかった」「新品だった」という証明ができなければ、貸主負担になるからね。
立ち会いとかやらなくていいからね。
その場でサインとかしたら終わりだから。
あんたみたいなのこのこ支払おうとする人がいるから、不動産界には悪徳業者がのさばるんだよ。納得できるまで絶対に払っちゃダメだからね。
回答
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A
回答日時:
2024/3/30 08:22:50
☆,質問の件での問題点は、貴方様が行為に近い硝子破損とか壁床の
傷は貴方様の支払いとします。その他の室内での35年自然汚れでは、
貸主の減価償却の負担です。紛争交渉は「国交省の現ん上回復をめ
ぐるトラブル」とウェ-ブ検索を写して相手に法的な交渉が簡単です。
傷は貴方様の支払いとします。その他の室内での35年自然汚れでは、
貸主の減価償却の負担です。紛争交渉は「国交省の現ん上回復をめ
ぐるトラブル」とウェ-ブ検索を写して相手に法的な交渉が簡単です。
A
回答日時:
2024/3/30 02:25:26
たぶん関係機関に相談しても話を聞いてくれるだけで力になってくれると思えませんがねぇ。
「35年」とか「4000万円」と言われてもそれは「結果なだけ」であって賃貸の退去時は「原状回復」が基本です。35年前に交わされた契約書にも書かれていると思います。
畳?押し入れの襖?天井?壁?が35年前と同じ状態なのに請求されているのであれば消費者センターも動いてくれるでしょうが違うと思いますよ。
「35年」とか「4000万円」と言われてもそれは「結果なだけ」であって賃貸の退去時は「原状回復」が基本です。35年前に交わされた契約書にも書かれていると思います。
畳?押し入れの襖?天井?壁?が35年前と同じ状態なのに請求されているのであれば消費者センターも動いてくれるでしょうが違うと思いますよ。
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