教えて!住まいの先生

Q すみません相続登記義務に伴う書類取り寄せはどちらに問い合わせればはいいのでしょうか?

当方アメリカ在住者です。現在亡くなった両親が所有していた福岡にある自宅の固定資産税を支払っているのですが、家庭の事情で今すぐに相続人を決められないため登記ができないため「協議中」の旨を添えて書類提出し3年以内に決めたいと思うのですが、
海外からも取り寄せることができるでしょうか?もしくは東京にいる親戚に頼む場合
福岡の法務局より取り寄せるのでしょうか?また、協議中の場合、このように書いた方が良いというアドバイスなどございましたらどうかよろしくお願いしぃます。全くの無知で申し訳ございませんがご教示いただけると大変助かります。
補足

日本で取り寄せる場合はどうすればよいでしょうか?日本の親戚に頼みたいのですが。

質問日時: 2024/4/7 11:50:01 解決済み 解決日時: 2024/4/14 00:20:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/14 00:20:52
遺産分割協議がまとまらず速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記)が2024年(令和6年)4月1日より設けられました。

相続人申告登記とは、法務局(登記官)に対して、「該当の登記名義人に相続が発生したこと」もしくは「相続人が判明していること」を申し出ることで、登記官の職権で申告をしたものの氏名・住所などを登記簿に記録できる制度です。

必要書類
・被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
・申出をする相続人の戸籍謄本
・申出をする相続人の住民票


海外居住の方が名義を取得する場合、住民票が必要になりますが、日本国内に住所を有しない場合は住民票が取得できません。
その代わりとして「在留証明書」を居住している国の在外公館で発行してもらいます。
この在留証明書は、現地の日本領事館にパスポート(有効期限内)や、住所を確認できるもの(たとえば、滞在許可証,運転免許証,納税証明書,公共料金の請求書等)、 滞在開始期間を確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)をを提示することによって申請取得することができます。

戸籍謄本は郵送も可能だが、手数料は郵便局で定額小為替を購入する必要があるので他の法定相続人にお願いする。
代理人でも取得可能だが、本人が署名、押印した委任状が必要になります。
委任状には委任する手続等の事項を具体的にご記入ください。
また、代理人の方は、委任状に記載されている代理人本人であることを証明できる書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)がの提示が必要。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/14 00:20:52

本当に大変お世話になりました。貴重なお時間を使ってこちらの悩みに応えてくだかり
本当に親子とも共助かりました。
ご迷惑をかけないよう心掛けていきますが、もしまた、ご相談などで、お声がけしてしまうことがありましたら申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。

回答

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A 回答日時: 2024/4/7 12:02:43
在アメリカ大使館に聞く
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