教えて!住まいの先生
Q 相続関係に詳しい方、お知恵をお貸し下さい。 長文、失礼します。
自分の実家なのですが父母存命で両方とも90歳オーバーです。昔からお金にだらしない親父と折り合いが悪く今は絶縁状態です。母親には年何回か会っていますが高齢ということもあり色々な病気や怪我が多くて今は悪性リンパ種で治療を受けています。
実家ですが土地は借地で建物は持家です。
先にも話した通り父親は自分が亡くなった後のことは何も考えておらず身の丈以上の豪遊(お酒)しており90過ぎにして若い頃からの借金もありまた国民年金を60歳から貰っているのですがギリギリの生活をしています。それなので母親は資金の関係で施設に入れません。
話がそれましたが両親が亡くなった後の実家の不動産(持家)ですが土地は借地で地主さんが居ますが家は不動産になりますでしょうか?
と言うのが前述した通り絶縁状態の為、親父が残した物に対して全て放棄したいのです。
勿論、金銭的な遺産など到底有りません。ですが持家だけ気になっておりました。実家は相当古い家なので消防法の関係で建替え等は一切出来ません。取り壊ししか無いと思われます。
世間ではそういった場合を想定して生前に生命保険を掛けその保険金で建物解体を行うのが一般的らしいのですが勿論、遊ぶ金欲しさに保険など一切掛けておらずこの年齢まで借金が有る始末です。
もしこの建物が子供への相続に当たるのであれば相続放棄したいと思っています。
そこで教えてもらいたいのがこの場合の実家が相続に当たるか?もし相続に当たるのであれば死後、直ぐに相続放棄したいので手順のわかる方にお知恵拝借したいです。
文書が下手で申し訳ないのですが宜しくお願いします。
実家ですが土地は借地で建物は持家です。
先にも話した通り父親は自分が亡くなった後のことは何も考えておらず身の丈以上の豪遊(お酒)しており90過ぎにして若い頃からの借金もありまた国民年金を60歳から貰っているのですがギリギリの生活をしています。それなので母親は資金の関係で施設に入れません。
話がそれましたが両親が亡くなった後の実家の不動産(持家)ですが土地は借地で地主さんが居ますが家は不動産になりますでしょうか?
と言うのが前述した通り絶縁状態の為、親父が残した物に対して全て放棄したいのです。
勿論、金銭的な遺産など到底有りません。ですが持家だけ気になっておりました。実家は相当古い家なので消防法の関係で建替え等は一切出来ません。取り壊ししか無いと思われます。
世間ではそういった場合を想定して生前に生命保険を掛けその保険金で建物解体を行うのが一般的らしいのですが勿論、遊ぶ金欲しさに保険など一切掛けておらずこの年齢まで借金が有る始末です。
もしこの建物が子供への相続に当たるのであれば相続放棄したいと思っています。
そこで教えてもらいたいのがこの場合の実家が相続に当たるか?もし相続に当たるのであれば死後、直ぐに相続放棄したいので手順のわかる方にお知恵拝借したいです。
文書が下手で申し訳ないのですが宜しくお願いします。
質問日時:
2024/4/10 19:09:17
解決済み
解決日時:
2024/4/11 12:37:22
回答数: 4 | 閲覧数: 97 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/11 12:37:22
最初に「家は不動産です」
遺産とは、不動産を含むすべての財産です。
財産は、プラスの物だけでなく、マイナスの物(借金等)も含みます。
他人から見たらゴミに見える物も、財産です。
次に、誰が相続人か。と言うお話です。
必ず相続人になるのは配偶者。
そして、子供です。
つまり、質問者様は(単純に歳の順で表記します)
お父様が亡くなられたとき
お母様が亡くなられたとき
2回、相続人になります。
相続には、「単純相続」「限定相続」「相続放棄」の3種類があります。
ご質問の内容を拝見する限り、「相続放棄」でよいと思います。
もちろん、上記、2回、両方共です。
相続放棄の手続きは、「相続があることを知った日」から「3か月以内」です。
「相続があることを知った日」は、大抵「亡くなった日」ですよね。
ここで、ポイントは「相続が始まる前(現時点)で相続放棄することはできない」と言うことです。
必要書類(親子関係を示す戸籍謄本等)と手数料800円を
亡くなった方の住所を管轄する家庭裁判所に持参し
手続きを行う必要があります。
繰り返しますが、お父様、お母様、それぞれが亡くなられたタイミング。
3か月以内に、手続きすれば大丈夫です。
遺産とは、不動産を含むすべての財産です。
財産は、プラスの物だけでなく、マイナスの物(借金等)も含みます。
他人から見たらゴミに見える物も、財産です。
次に、誰が相続人か。と言うお話です。
必ず相続人になるのは配偶者。
そして、子供です。
つまり、質問者様は(単純に歳の順で表記します)
お父様が亡くなられたとき
お母様が亡くなられたとき
2回、相続人になります。
相続には、「単純相続」「限定相続」「相続放棄」の3種類があります。
ご質問の内容を拝見する限り、「相続放棄」でよいと思います。
もちろん、上記、2回、両方共です。
相続放棄の手続きは、「相続があることを知った日」から「3か月以内」です。
「相続があることを知った日」は、大抵「亡くなった日」ですよね。
ここで、ポイントは「相続が始まる前(現時点)で相続放棄することはできない」と言うことです。
必要書類(親子関係を示す戸籍謄本等)と手数料800円を
亡くなった方の住所を管轄する家庭裁判所に持参し
手続きを行う必要があります。
繰り返しますが、お父様、お母様、それぞれが亡くなられたタイミング。
3か月以内に、手続きすれば大丈夫です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/11 12:37:22
有難う御座いました。
まだ存命とはいえ90歳を超えていつその日が来るか分からない状況ですので参考になりました。
回答
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A
回答日時:
2024/4/11 05:12:11
不動産は土地と家屋ですし、父親の死亡を知ったときから3か月以内に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所へ申述すればOKです
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
A
回答日時:
2024/4/10 19:37:10
借地権は資産になります
A
回答日時:
2024/4/10 19:36:09
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