教えて!住まいの先生

Q 家の名義変更について質問致します。

築40年のボロ屋のミサワホームで
父と親子二人暮らしでしたが
今年父が認知症になり
家の名義変更をしておきたいと思っています。
お金がないので相続税を安くするには
どうしたら良いのか検索したところ
家の査定を不動産屋で受けていれば
うちのような狭いボロ屋は税金がかからなくなるような事もあると見ました。

現在介護認定2で同居しておりますが、
高齢でもあり狭心症もあります。
恥ずかしながら親子でこれという資産もなく
貯金も親の介護施設入所に使うことになるかも知れず出費には困っております。

何卒良いアドバイスをお願い致します。
質問日時: 2024/4/11 11:32:04 解決済み 解決日時: 2024/4/11 14:31:29
回答数: 4 閲覧数: 153 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/11 14:31:29
相続の時が一番お金がかからないです。
家の名義変更とありますが土地の名義変更はどうなのですか?
家屋の評価額はそんなに高くないので基礎控除内で収まると思います。
相続税の基礎控除が3000万+600万(相続人一人)=3600万円まで
控除されます。
相続人が質問者さん一人として3600万円の控除があり、
不動産価値が幾らか分かりませんが、相続財産が3600万までなら
相続税は0円で相続税の申告もしなくてOKです。
もし、3600万円以上あったとしても
現在、親子二人暮らし。
土地に関しては、相続で小規模宅地の特例=土地(330㎡迄)の80%減額が
適用されると思います。
例えば土地(330㎡迄)が5000万円の評価額だとして
5000×80%=4000 5000-4000=1000万円の評価額になります。
もし仮に今後お父上が施設に入ったとしても下記の条件の施設を選べば
小規模宅地の特例が適用されます。
施設がイ 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホームまたは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/11 14:31:29

よく分かり安心しました。
どうもありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2024/4/11 14:20:49
普通一般家庭で相続税がかかることはまずない。
築年数40のぼろ屋という事や2人暮らしという内容から、お金をかけてまで贈与での名義変更の必要性も感じません。
亡くなってからなら小規模宅地の特例控除にて80%off。
それともかなりの資産家なんですかね。
そうでないなら、そのままでよい。
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A 回答日時: 2024/4/11 12:09:58
まず、名義変更の目的は何ですか。
お父さまが存命中に介護費をねん出する等の理由で売却を考えているなら、名義変更は必要でしょう。そうでないなら、相続税を低くする方法はそのままにしておくことが一番です。質問者さんがその家に住んでいることが一番節税になります。売る気がないなら名義変更などする必要もありません。
相続税は3000万円+600万円×相続人数より少ない相続資産に対してはかかりませんが、生前贈与(名義変更)すると110万円を超えた部分に対して贈与税が発生します。

名義変更を行う必要がある(存命中に売却等する可能性がある)なら、「名義変更は今するけど、税金の精算は相続時に相続税のルールで行う」という選択肢もあります。「相続時精算課税制度」というものを使えばそれがでいます。ただし、普通に相続した場合、上記の「質問者さんが住んでいる」状況なら土地の価値を最大8割減らして計算できますが、この制度を使った場合は評価額そのままを使うため結果として税金が上がる可能性もあります。まあ売っちゃうなら背に腹は変えられません。

>恥ずかしながら親子でこれという資産もなく
失礼ながら、それなら相続税の心配はいらないかもしれません。土地が無意味に高いとかなら別ですが。売る気がないなら相続までそのままお父さま名義にしておくのが最善、売る気なら贈与してもらい相続時精算課税制度を使うのがベター。あとの方法として、すぐ売るなら売っちゃってお父さまの資産を現預金化しておきどんどん使っちゃうという方法もありますね。

状況がイマイチわからないんで散らかってますが、思いつくのはこんなところです。
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A 回答日時: 2024/4/11 12:01:00
相続の時に相続人が質問者だけなら
基礎控除3,000万円+600万円×相続人人数までは相続税かからないので相続人が1人なら
全相続財産3,600万円までは相続税かからないのでその時でいいと思いますよ。

親のデイサービスやショートステイなどの
料金は親の口座から払えばいいし。
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