教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の家主として、新築のタワーマンションで、事務所として使用されていた部屋に関して教えて下さい。
以前の借主が犬を飼っていたことで、部屋には犬の糞尿が適当に放置され、壁には引っかき傷があります。この物件では事務所使用でペットの飼育が禁止されています。
実際には、クリーニングとオゾン処理での対応を予約済みで費用を元借主に請求することは合意済みです。ただこの対応は1ヶ月業者を待つ必要があり、今も異臭が放置されている状況が我慢なりません。
・床の修復についての請求可能性:
もし床を完全に剥がして再度貼り直す場合、そのような修復にかかる費用を元借主に請求することは可能でしょうか?
今回はクリーニングとオゾン処理で対応するか、床を剥がすか悩んでおります。
・異臭除去の暫定対応として部屋の一時的な状態改善を目的とした簡単なクリーニングを行いたいです。この費用も元借主に請求が可能かアドバイスを求めます。
ペットの飼育が明確に禁止されている場合の費用請求についてお聞きしたいです。
実際には、クリーニングとオゾン処理での対応を予約済みで費用を元借主に請求することは合意済みです。ただこの対応は1ヶ月業者を待つ必要があり、今も異臭が放置されている状況が我慢なりません。
・床の修復についての請求可能性:
もし床を完全に剥がして再度貼り直す場合、そのような修復にかかる費用を元借主に請求することは可能でしょうか?
今回はクリーニングとオゾン処理で対応するか、床を剥がすか悩んでおります。
・異臭除去の暫定対応として部屋の一時的な状態改善を目的とした簡単なクリーニングを行いたいです。この費用も元借主に請求が可能かアドバイスを求めます。
ペットの飼育が明確に禁止されている場合の費用請求についてお聞きしたいです。
回答
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A
回答日時:
2024/4/15 08:40:22
一般に原状回復が免除されるのは、通常使用の範囲で汚れなどは通常の清掃で除去出来るような状況の場合です。
ペット禁止の賃借契約でペットを飼育するのは賃借の用法違反なので、ペットによる傷の復旧や、臭気、排泄物の除去清掃に必要な費用が賃借人に請求されてもやむ終えないと思います。
ペット禁止の賃借契約でペットを飼育するのは賃借の用法違反なので、ペットによる傷の復旧や、臭気、排泄物の除去清掃に必要な費用が賃借人に請求されてもやむ終えないと思います。
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