教えて!住まいの先生

Q 固定資産税の明細書が届きました 数ある筆数の中で、居宅3件の税金額が記載されているのですが、建築年が昭和56年と62年、それから平成8年とあります、それぞれ木造です

平成8年の離れ部分は今でも使っています
が、それ以外の2件は平成12年に取り壊し新築を建てています
取り壊した後の新築はハウスメーカーの軽量鉄骨造です
私の住んでいる町(市町村合併前)は当時建築確認が必要のない町でした
その関係で二重取りが発生しているのでしょうか?
役場に問い合わせようと思っていますが、詳しい方おられましたら教えて頂きたく思います
質問日時: 2024/4/23 06:31:25 解決済み 解決日時: 2024/4/24 19:15:41
回答数: 4 閲覧数: 83 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/24 19:15:41
木造2物件が解体したのは質問文から確認は出来ますが、平成12年新築物件は他名義で賦課されているってこと?
差し当たり、滅失漏れということで連絡を勧めます(税通・408)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/24 19:15:41

市役所に連絡し、現地を確認してもらえる事になりました
恐らく25年分の固定資産税が返納されると思います
ありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2024/4/23 08:23:14
他の回答者さんに加えるなら

建築基準法は国の法律なので、市町村が勝手に判断するものではありませんよ。
国の建築基準法と県の建築基準条例は別にありますけど。

そのため、建築基準法がてきてから新築して建築確認不要ということはありません。
現在からすれば単に違法建築物となります。

昔の建築物だと、どこの地域にもよくあることで、建築基準法ができた当初からしぼらく、法律はあるものの、法令遵守せずいい加減だったり、人の手が足りず機能していなかっただけに過ぎません。

昔は表題登記もあまりしていないことも、いい加減なのは同じです。
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A 回答日時: 2024/4/23 07:33:07
改築ではなく、滅失新築という事で考えますと、

56と、62が登記物件なら、滅失登記をしないとです。未登記物件なら、市役所に滅失を届けないとです。

12の新築家屋は登記して課税されているのですか?
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A 回答日時: 2024/4/23 07:31:45
町村の税務課 が、建物の異動 をどのような方法で把握しているかです。平成の合併前とはいえ、小さな町でも建物の異動を正確に把握するのは困難です。
建築確認、登記所からの通知以外では、町内を自動車で移動するときに注意するくらいでしょう。

>二重取りが発生しているのでしょうか?
可能性が大 ですね。役場に問い合わせてみてください。
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