教えて!住まいの先生
Q 何年も前に亡くなった祖父の名義の土地と家屋が残ったままになっていました。 祖父の配偶者である祖母が施設に入る事になり身辺整理をしていた際に固定資産税の納税明細書で発覚いたしました。
祖父の相続人である祖母はそのことを知っており、その子供達(質問投稿者から見ると叔父、叔母等にあたります。)はそんな事になっているとは知らずにここまできてしまっています。
このまま放置すると祖母が亡くなった場合、どんな不具合が起きるのでしょうか?
また、今から相続登記を行う場合相続放棄は可能なのでしょうか?
知識がなく大変混乱しておりますため、お知恵を貸していただけますと幸いです。
負の遺産でしかなく、このまま順当に相続してきたら私も巻き込まれると思うと胃がキリキリします。
どうぞよろしくお願いいたします。
このまま放置すると祖母が亡くなった場合、どんな不具合が起きるのでしょうか?
また、今から相続登記を行う場合相続放棄は可能なのでしょうか?
知識がなく大変混乱しておりますため、お知恵を貸していただけますと幸いです。
負の遺産でしかなく、このまま順当に相続してきたら私も巻き込まれると思うと胃がキリキリします。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時:
2022/6/29 22:10:01
解決済み
解決日時:
2022/7/4 07:52:58
回答数: 3 | 閲覧数: 145 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/4 07:52:58
先程、間違った回答をして申し訳ありません。
まず、特別な遺言や親族での遺産分割協議がない限り、祖父の遺産の1/2は妻の祖母に、残り1/2を子の人数で分けます。
仮に
子供が3人いれば1/2の1/3で1/6が持分です。
相続放棄は被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内にしなければなりませんので、既に貴方のお母さんは相続したことになっています。
次に、祖母が亡くなられた場合、祖母の持っていた1/2を又、3人に分けますから、一人1/3づつ持つことになります。
既に1/6持っているので、この時点で相続放棄しても、それはなくなりません。
例えば、既に持っている1/6を他の相続人に無償譲渡し、祖母が亡くなったタイミングで相続放棄すれば、その土地から解放されます。
無償譲渡は祖母が亡くなったタイミングでもいいです。
と言うのは、現状祖父が亡くなった際の相続登記がされていない状況なので、一旦それらを整理してからでないと、できないからです。
2024年から相続義務化が始まりますから、そのタイミングで祖父からの相続を整理するといいでしょう。
ただし、相続放棄とは現金、貴金属その他全ての物を放棄することになりますよ。
最悪、貴方が母親から相続する際(兄弟もいっしょに)相続放棄すれば、その土地から離れられます。
ただし、相続人が全員放棄した場合(相続人がいない)はややこしいことになりますが。
まず、特別な遺言や親族での遺産分割協議がない限り、祖父の遺産の1/2は妻の祖母に、残り1/2を子の人数で分けます。
仮に
子供が3人いれば1/2の1/3で1/6が持分です。
相続放棄は被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内にしなければなりませんので、既に貴方のお母さんは相続したことになっています。
次に、祖母が亡くなられた場合、祖母の持っていた1/2を又、3人に分けますから、一人1/3づつ持つことになります。
既に1/6持っているので、この時点で相続放棄しても、それはなくなりません。
例えば、既に持っている1/6を他の相続人に無償譲渡し、祖母が亡くなったタイミングで相続放棄すれば、その土地から解放されます。
無償譲渡は祖母が亡くなったタイミングでもいいです。
と言うのは、現状祖父が亡くなった際の相続登記がされていない状況なので、一旦それらを整理してからでないと、できないからです。
2024年から相続義務化が始まりますから、そのタイミングで祖父からの相続を整理するといいでしょう。
ただし、相続放棄とは現金、貴金属その他全ての物を放棄することになりますよ。
最悪、貴方が母親から相続する際(兄弟もいっしょに)相続放棄すれば、その土地から離れられます。
ただし、相続人が全員放棄した場合(相続人がいない)はややこしいことになりますが。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/4 07:52:58
大変丁寧なご回答本当にありがとうございました。
少しずつ噛み砕いて理解していっております。
また疑問点を質問を投稿した際にはお知恵を貸してくださいますと幸いです。
回答
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A
回答日時:
2022/6/30 08:06:27
・相続人が鼠算式に増える、赤の他人の権利が移る可能性がある
・祖父の相続は済んでいるため、それだけ要らない放棄は不可能
・祖父の相続は済んでいるため、それだけ要らない放棄は不可能
A
回答日時:
2022/6/30 07:47:03
>このまま放置すると祖母が亡くなった場合、どんな不具合が起きるのでしょうか?
現在は問題ないが、新制度ができると登記の未変更は罰金となります。また、祖母だけでなく、おじおばが亡くなっていくと代襲相続が発生して相続人が増えたり、連絡がつかない人がでてくると、手続きは不可能となります。その場合は、登記を共有として、売却もできない不動産を永遠に一族で所有することになります。
>また、今から相続登記を行う場合相続放棄は可能なのでしょうか?
まずは、登記を祖母に変えて、祖母が亡くなった時に相続放棄なら可能だと思います。ただ、相続放棄しても片付かないことはあります。
現在は問題ないが、新制度ができると登記の未変更は罰金となります。また、祖母だけでなく、おじおばが亡くなっていくと代襲相続が発生して相続人が増えたり、連絡がつかない人がでてくると、手続きは不可能となります。その場合は、登記を共有として、売却もできない不動産を永遠に一族で所有することになります。
>また、今から相続登記を行う場合相続放棄は可能なのでしょうか?
まずは、登記を祖母に変えて、祖母が亡くなった時に相続放棄なら可能だと思います。ただ、相続放棄しても片付かないことはあります。
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