教えて!住まいの先生
Q 土地の期待利回りについて(不動産鑑定) 仕事上、不動産鑑定評価について 理解する必要がでてきた者です。
以下、言葉で説明できているのか
少し怪しい部分もありますが、
お分かりになればご教授ください。
地方の戸建住宅があったとして、
当該住宅地に係る土地の利回りの
相場が5%①であったとします。
※周辺の現実の土地建物一体の利回り
(純賃料÷土地建物価格)から、
建物の利回りと土地の利回りを配分して
求めたものとして、一応は正しいものと
します。
他方で、地代の新規賃料の求め方に
積算法があると思いますが、
これは、
基礎価格 × 期待利回り② + 土地公租公課(諸経費) = 積算賃料
と表されると思います。
ここで①と②の利回りについて、
疑問を感じたのですが、
この①と②の利回りは、土地の公租公課の
扱いはどうなっているのでしょうか。
すなわち、この5%で得た利益から、
土地公租公課(諸経費)を支払うのでしょうか。
そう考えると、②の期待利回りは、5%から、
諸経費相当額を除いた利回りということに
なるのでしょうか。
単純に周辺の土地建物価格と純賃料の割合から
求めた場合は(①の利回り)、
純賃料の計算過程で公租公課は費用として
除かれているので、
公租公課が除かれたということは、この5%は、
既に公租公課を支払済みとしての利益?
とすれば、積算賃料の計算過程で更に
土地公租公課(諸経費)を上乗せしているので、
②の期待利回りは、①の利回りの計算過程で
公租公課を無視した(費用として控除しない)
利回りとして再計算する必要がある?
(なので、4%前後ぐらいが②の
期待利回り相当?)
少し怪しい部分もありますが、
お分かりになればご教授ください。
地方の戸建住宅があったとして、
当該住宅地に係る土地の利回りの
相場が5%①であったとします。
※周辺の現実の土地建物一体の利回り
(純賃料÷土地建物価格)から、
建物の利回りと土地の利回りを配分して
求めたものとして、一応は正しいものと
します。
他方で、地代の新規賃料の求め方に
積算法があると思いますが、
これは、
基礎価格 × 期待利回り② + 土地公租公課(諸経費) = 積算賃料
と表されると思います。
ここで①と②の利回りについて、
疑問を感じたのですが、
この①と②の利回りは、土地の公租公課の
扱いはどうなっているのでしょうか。
すなわち、この5%で得た利益から、
土地公租公課(諸経費)を支払うのでしょうか。
そう考えると、②の期待利回りは、5%から、
諸経費相当額を除いた利回りということに
なるのでしょうか。
単純に周辺の土地建物価格と純賃料の割合から
求めた場合は(①の利回り)、
純賃料の計算過程で公租公課は費用として
除かれているので、
公租公課が除かれたということは、この5%は、
既に公租公課を支払済みとしての利益?
とすれば、積算賃料の計算過程で更に
土地公租公課(諸経費)を上乗せしているので、
②の期待利回りは、①の利回りの計算過程で
公租公課を無視した(費用として控除しない)
利回りとして再計算する必要がある?
(なので、4%前後ぐらいが②の
期待利回り相当?)
質問日時:
2023/6/28 21:35:35
解決済み
解決日時:
2023/7/5 07:16:48
回答数: 2 | 閲覧数: 148 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/7/5 07:16:48
ご質問はシンプルなのですが、回答としてはかなり複雑かつ長いお話になります。
説明しきれないので、概要を記載します。
①と②はいずれも「土地の利回り」ではあるのですが、不動産の取引実態からすると、かなり違うものになります。
①は、いわば、地価の算定するための理論上の土地の利回りで、リカードの地価理論に基づく考え方です。
ですが、建物を売買や賃貸する人が、土地と建物の利回りを別々に把握することは実際にはないので、
(家賃を払っている人が、土地代いくら、建物代いくら、なんて考えて払っていない)
あくまで、地価理論における利回りの考え方、になります。
対して②は、土地の賃貸の賃料(地代)を評価するための利回りで、
金融市場における債券利回りなどと比較して、妥当な率を判断するものです。
経済理論からすれば、両者は均衡(あるいは長期では一致)する”はず”なのですが、
日本では借地借家法という法律があったり、借地というものが古くから行われる慣行があったりと、
両者が一致しないさまざまな事由があります。
ですから、経済理論上は両者は”均衡”するはずなので、鑑定評価基準では明確な区別をすることなく扱っていますが、
実際には(日本では)市場の実態として、両者は全く別モノなので、鑑定実務では別々に扱っています。
したがって、「①と②を比較すること自体に無理がある」という、冷たい回答になってしまいます。
お答えになっておりませんが、ご理解ください。
説明しきれないので、概要を記載します。
①と②はいずれも「土地の利回り」ではあるのですが、不動産の取引実態からすると、かなり違うものになります。
①は、いわば、地価の算定するための理論上の土地の利回りで、リカードの地価理論に基づく考え方です。
ですが、建物を売買や賃貸する人が、土地と建物の利回りを別々に把握することは実際にはないので、
(家賃を払っている人が、土地代いくら、建物代いくら、なんて考えて払っていない)
あくまで、地価理論における利回りの考え方、になります。
対して②は、土地の賃貸の賃料(地代)を評価するための利回りで、
金融市場における債券利回りなどと比較して、妥当な率を判断するものです。
経済理論からすれば、両者は均衡(あるいは長期では一致)する”はず”なのですが、
日本では借地借家法という法律があったり、借地というものが古くから行われる慣行があったりと、
両者が一致しないさまざまな事由があります。
ですから、経済理論上は両者は”均衡”するはずなので、鑑定評価基準では明確な区別をすることなく扱っていますが、
実際には(日本では)市場の実態として、両者は全く別モノなので、鑑定実務では別々に扱っています。
したがって、「①と②を比較すること自体に無理がある」という、冷たい回答になってしまいます。
お答えになっておりませんが、ご理解ください。
回答
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A
回答日時:
2023/6/29 02:20:57
鑑定評価とはなんのため
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