教えて!住まいの先生

Q 借地上に建つ建物が、借地人の地代滞納により借地契約解除&取り壊しとなる場合、テナントは立ち退き料を貰えますか?貰える場合は誰から貰えますか? 以下のようなケースについて質問です。

私は、3階建建物の2階部分を賃貸して飲食店を経営しています。建物の所有者であるB氏に対して家賃には滞りなく納めています。
ところが私が入居する建物はB氏が借地契約した底地に建っているのですが、B氏においては相当額の地代の不払いがあった模様で、ついに地主(A氏)から借地契約の解除および建物の取り壊しを求める訴訟を起こされ、A氏の勝訴となりました。
建物の撤去費用については、本来B氏が全額負担となるところをA氏もいくらか負担することで話がつきそうなのですが、建物が取り壊されるとなると、当然私は出ていかなければなりません。

B氏に対して立ち退き料ないし店舗移転料を求めましたが、「そんなお金はない」と言われて拒否されました。
A氏にも同様の内容を求めましたが、「建物の賃貸借契約は地主が関与しておらず受け入れられない。一定の時間の猶予を与えるから退去ほしい。」と言われました。

このような場合、私は立ち退き料ないし店舗移転料を貰えるのでしょうか?
貰える場合は誰から貰えますか?
貰えない場合でも遠からず泣く泣く退去するしかないのでしょうか?
質問日時: 2023/10/18 10:48:26 解決済み 解決日時: 2023/11/1 10:01:07
回答数: 4 閲覧数: 87 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/1 10:01:07
質問文および先の回答者様への貴方の返信文に基づいて述べさせていただきます。なお、貴方がテナントとして入居している建物が商業用建物であり、居住者がいないという前提での回答です。

立退料や移転料を誰が支払うかということは、言い換えれば「誰のせいで立ち退かなければいけなくなったか」ということです。

質問のケースの場合、貴方が何らかの費用を請求できる相手は建物所有者のB氏です。

貴方のような立場(借地上の建物を賃貸している)テナントが退去を求められる場合、その原因次第では建物所有者ではなく地主に費用請求ができる場合もあるでしょう。 具体的に言えば退去の原因が地主にある場合です。
例えば、建物所有者に地代未納など特段の債務不履行はないが、地主の事情(再開発して自分で建物を建てたいなど)で既存建物の取り壊しおよびそれに伴う入居者退去といった場合です。
このような場合は「地主のせいで貴方が立ち退かなければならない」ということです。

しかし、当該ケースの場合はそもそも建物所有者B氏の地主A氏に対する著しい地代滞納が退去を求められる原因となっているので、A氏においてはそのような費用を負担するいわれはありません。
つまり、「B氏のせいで貴方が立ち退かなければならなくなった」ということです。

また、A氏から示されている退去期限について、それが著しく短いものなのであれば貴方がA氏に費用を請求することも可能だと思います(「A氏の設定期限が無茶なせいで貴方が慌てて立ち退く必要が出る」という考えです)が、実際に示されている期間は十分なものだと思います。
取り壊しが決定しているのであれば、もはやB氏においては建物を活用する権限はありません。 分かりやすく言えば、「半年かけて本来B氏に納めていた家賃を払わず貯めて移転費用に充てろ」ということです。

まとめれば、以下の通りです。
・貴方は退去に係る費用の弁済の有無にかかわらず期限内に現在の建物から退去する必要がある。
・貴方はB氏を相手に退去の前か後かを問わず、退去にかかる費用を請求できる可能性がある(ただし、退去後の請求であれば名目は「立退料」ではなく「賠償金」となるかもしれません)。

追記
上記の通り、貴方が地主・A氏に費用請求できる法的根拠はありません。 一方で、A氏に費用負担の打診を試みることは禁じられているわけではありません。 A氏としては、立退料を払うことで、テナントに早々に退去してもらえれば早めに建物を収去できるというメリットがあります。
ただし、当該建物に貴方以外にテナントがいるのであれば、貴方だけ退去しても取り壊しはできないので簡単には応じてもらえないと思います。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/10/19 01:12:02
土地賃貸借契約が債務不履行により終了した場合は建物賃借人は拒めません。土地所有者が合意の上建物所有者となったのなら建物賃借人の権利も継承されますが。詳しくは弁護士に相談してください。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/10/18 10:57:19
弁護士の腕の見せ所です。
新規物件の契約に関わる雇用・改装費用・移転費用・住所変更に伴う諸々の費用・休業期間が発生するなら休業補償・迷惑料などすべて請求ですね。
敏腕弁護士に依頼してください。
何れにせよ千万単位ですよ。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/10/18 10:54:59
質問者様は建物を賃借していたのですから、請求するなら建物賃貸人でしょうね。
支払に応じるかどうかは他人には回答出来ません。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information