教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの2年契約で仲介業者が共益費の未記載。家賃が6,000円という異常な値引きが発覚して値上げするには裁判しかないと。
2年契約の2年の半年前に退去していただきますと文書で伝えたら退去費用は払う義務がないというには本当でしょうか?
共益費3000円を払わん掃除・宅配ボックス・JCOM1GWIFI付マンション 人感センサーで電気がつく、球切れがあるグロー球の寿命もあるを含めて共益費。
共益費3000円を払わん掃除・宅配ボックス・JCOM1GWIFI付マンション 人感センサーで電気がつく、球切れがあるグロー球の寿命もあるを含めて共益費。
質問日時:
2023/11/13 20:26:56
解決済み
解決日時:
2023/11/19 17:17:36
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/19 17:17:36
>2年契約の2年の半年前に退去していただきますと文書で伝えたら退去費用は払う義務がないというには本当でしょうか?
間違いです。
法律上大家の方から更新を拒絶するには、①契約期間満了の1年から半年前の間に更新をしないことを通知する。②正当な事由がある。この2つの条件を両方満たさないとできないことになっています。②が欠けていては相手の同意がなければ、契約は同条件(ただし契約期間2年というのはなくなりますが)で法律が強制的に賃貸契約を更新させます。
質問文の情報は更新拒絶の絶対条件のうちの1つのことだけを言っていますので、間違いなんです。②がなければできないし、実際問題①を行うのは簡単ですが、②の条件を満たすことは非常に困難です。
②というのは具体的に法律で決められていませんので、裁判を起こして2があることを認めてもらって、明け渡し命令を出してもらわなければ、更新拒絶や契約解除はできません。
ただ、質問文からでは、借り手に過失も違反もありませんので、明け渡しが認められることはまずないと思われます。
裁判のような面合なことにならないように、いわゆる立ち退き料(質問文では退去費用と書かれていますが)を支払って相手に納得してもらって立ち退いてもらうことが通常行われています。
共益費を未記載なのは賃貸契約書を作成した仲介業者のミスですが、契約書は2部作り貸し手と大家それぞれに署名・捺印してもらって、それぞれに渡しますので、大家の見落としというミスもあります。
家賃については、媒介契約を交わした内容について変更の合意なくして、業者が行ったなら、業者の契約違反です。でも賃貸契約書にはきちんと書かれているのではないでしょうか?そうなればやはり大家が納得して変更したとみなされると思います。
8年のまま何ら異議を唱えず安い家賃を受け取っていたのなら、それもまた大家の過失だと思います。
業者に対して返還を求めたり、訴訟を起こすことなどは可能かもしれませんが、過去の分は時効も関わってきますし、借り手がいつ退去するか全くわからない状況だと今後の分を請求することも難しいと思われます。
家賃の値上げも相手が同意すれば可能ですが、そうでない場合は裁判が必要です。家賃の値上げは周辺相場の上昇などがあれば認められることもあるようです。でも、値上げの原因が周辺相場の上昇とか出ないとそれを認めてもらうことも難しいように思います。
立ち退き料を出してまで立ち退かせたい、裁判を起こして、立ち退かせる・家賃の値上げをする・業者に損害賠償請求する、というのでないのなら、現状維持しかないと思います。
そういうかなり厳しい状況だと思います。
間違いです。
法律上大家の方から更新を拒絶するには、①契約期間満了の1年から半年前の間に更新をしないことを通知する。②正当な事由がある。この2つの条件を両方満たさないとできないことになっています。②が欠けていては相手の同意がなければ、契約は同条件(ただし契約期間2年というのはなくなりますが)で法律が強制的に賃貸契約を更新させます。
質問文の情報は更新拒絶の絶対条件のうちの1つのことだけを言っていますので、間違いなんです。②がなければできないし、実際問題①を行うのは簡単ですが、②の条件を満たすことは非常に困難です。
②というのは具体的に法律で決められていませんので、裁判を起こして2があることを認めてもらって、明け渡し命令を出してもらわなければ、更新拒絶や契約解除はできません。
ただ、質問文からでは、借り手に過失も違反もありませんので、明け渡しが認められることはまずないと思われます。
裁判のような面合なことにならないように、いわゆる立ち退き料(質問文では退去費用と書かれていますが)を支払って相手に納得してもらって立ち退いてもらうことが通常行われています。
共益費を未記載なのは賃貸契約書を作成した仲介業者のミスですが、契約書は2部作り貸し手と大家それぞれに署名・捺印してもらって、それぞれに渡しますので、大家の見落としというミスもあります。
家賃については、媒介契約を交わした内容について変更の合意なくして、業者が行ったなら、業者の契約違反です。でも賃貸契約書にはきちんと書かれているのではないでしょうか?そうなればやはり大家が納得して変更したとみなされると思います。
8年のまま何ら異議を唱えず安い家賃を受け取っていたのなら、それもまた大家の過失だと思います。
業者に対して返還を求めたり、訴訟を起こすことなどは可能かもしれませんが、過去の分は時効も関わってきますし、借り手がいつ退去するか全くわからない状況だと今後の分を請求することも難しいと思われます。
家賃の値上げも相手が同意すれば可能ですが、そうでない場合は裁判が必要です。家賃の値上げは周辺相場の上昇などがあれば認められることもあるようです。でも、値上げの原因が周辺相場の上昇とか出ないとそれを認めてもらうことも難しいように思います。
立ち退き料を出してまで立ち退かせたい、裁判を起こして、立ち退かせる・家賃の値上げをする・業者に損害賠償請求する、というのでないのなら、現状維持しかないと思います。
そういうかなり厳しい状況だと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/11/19 17:17:36
勉強になります。
回答
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A
回答日時:
2023/11/13 21:29:31
大家です。状況がいまいちわからんのですがあなたは貸主として契約書に署名捺印していないのですか?
A
回答日時:
2023/11/13 21:00:04
質問はこの部分ですね。
「2年契約の2年の半年前に退去していただきますと文書で伝えたら退去費用は払う義務がないというには本当でしょうか?」
そもそも退去費用の支払い義務は法的な定めはありません。しかし、2年契約でも普通賃貸借契約の場合、半年前に告知したからといって退去する義務もありません。退去費用は「退去費用を払うから、半年以内に退去することに合意してもらえませんか」という交渉材料に過ぎません。以上参考まで。
また裁判になった時は、半年前の告知では退去は認められませんし、退去費用を払うといっても退去したくないのであれば、それなりの理由(老朽化などが多い)がなければ退去は認められません。
今回の場合、裁判をすれば6,000円の値上げ(というか正常化)は認められるでしょうが、あなたが退去したくなければ何ヶ月前の告知でも法的には退去させられません。
「2年契約の2年の半年前に退去していただきますと文書で伝えたら退去費用は払う義務がないというには本当でしょうか?」
そもそも退去費用の支払い義務は法的な定めはありません。しかし、2年契約でも普通賃貸借契約の場合、半年前に告知したからといって退去する義務もありません。退去費用は「退去費用を払うから、半年以内に退去することに合意してもらえませんか」という交渉材料に過ぎません。以上参考まで。
また裁判になった時は、半年前の告知では退去は認められませんし、退去費用を払うといっても退去したくないのであれば、それなりの理由(老朽化などが多い)がなければ退去は認められません。
今回の場合、裁判をすれば6,000円の値上げ(というか正常化)は認められるでしょうが、あなたが退去したくなければ何ヶ月前の告知でも法的には退去させられません。
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