教えて!住まいの先生
Q 相続登記をするには兄弟間で話し合い、誰の名義にするか決める必要があります。 遺産分割協議という話し合いで、法律で定められた相続人全員(子である兄弟姉妹全員)で話し合います。
(資料引用)となってますが、自分は放棄したい場合の手続きはあるのでしょうか。姉2人には放棄の意思は伝えましたが、「長男」と言うだけで押し付けられても住みもしない山奥の家なんて必要なく、税金だけ取られるのは理不尽。1人の姉は県外に住んでるため相続は難しいですが、もう1人の姉は相続該当家まで車で1時間以内の所に住んで居て、何かにつけて自分にあれやれコレやれと指示してきます。自分に分が悪いと「嫁に行った娘」と言い逃げます。兄弟(近くの姉)とはそれが原因で仲が悪く縁を切りたいと思ってます。何か良いアドバイス有れば教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/8 09:05:34
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)方法としては2つあり、
①遺産分割協議書に、あなたが「山奥の家(具体的な地番や家屋番号で特定)」を相続しないことを明記し、全ての相続人が記名捺印する
②あなたが相続発生(通常は親の死亡日)を知った時から3か月以内に相続手続きをする
このどちらかになります。
2)②の場合は、「山奥の家」だけでなく、親の全ての遺産を相続できないので、金融資産がある場合なども相続することはできませんので、注意が必要です。また、親の住民票がある自治体の家庭裁判所とやり取りする必要があったり、申述書という書類の作成であったり、親の戸籍や住民票に関連する書類の取得もあるので、親の住民票や戸籍がある役所に行く時間や交通費も考えたら、司法書士など相続放棄手続きの専門家にお願いした方が良いかもしれませんね。費用は3~5万円くらいです。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)方法としては2つあり、
①遺産分割協議書に、あなたが「山奥の家(具体的な地番や家屋番号で特定)」を相続しないことを明記し、全ての相続人が記名捺印する
②あなたが相続発生(通常は親の死亡日)を知った時から3か月以内に相続手続きをする
このどちらかになります。
2)②の場合は、「山奥の家」だけでなく、親の全ての遺産を相続できないので、金融資産がある場合なども相続することはできませんので、注意が必要です。また、親の住民票がある自治体の家庭裁判所とやり取りする必要があったり、申述書という書類の作成であったり、親の戸籍や住民票に関連する書類の取得もあるので、親の住民票や戸籍がある役所に行く時間や交通費も考えたら、司法書士など相続放棄手続きの専門家にお願いした方が良いかもしれませんね。費用は3~5万円くらいです。
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/8 09:05:34
アドバイスありがとうございました。そうですね。司法書士、弁護士事務所へ一度伺って相談してみます。
回答
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A
回答日時:
2024/1/6 14:30:47
「自分は放棄したい場合の手続きはあるのでしょうか。」について
ありますよ
単に、自分はいらないってことをほかの相続人に伝えただけでは意味がありません
・ほかの相続人が相続する旨を示した遺産分割協議書を作成する
・家庭裁判所で手続きし相続放棄する
このどちらかをしなければいけません
ありますよ
単に、自分はいらないってことをほかの相続人に伝えただけでは意味がありません
・ほかの相続人が相続する旨を示した遺産分割協議書を作成する
・家庭裁判所で手続きし相続放棄する
このどちらかをしなければいけません
A
回答日時:
2024/1/4 10:49:48
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、相続は、多くのことが法規定されています。
ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
-――「話し合い?」で決める―――ようなものではないのですよ。
従って、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相続登記そのものは司法書士が専門家ですが、相続人同士が不仲などであれば、
「相続問題」となり、そうなればこれは、弁護士の専権事項です。
(弁護士以外の資格者が、介入すれば弁護士法違反となります)
また、「相続放棄」ですが、これも法規定があります。
-――故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。
(3か月以後は「遺産分割協議書」となり、放棄と同様の効果は得られます)
●いずれにしろ、しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで問う内容ではありません。現実の弁護士相談が最良です(相談料は30分〇千円です)
まず、相続は、多くのことが法規定されています。
ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
-――「話し合い?」で決める―――ようなものではないのですよ。
従って、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相続登記そのものは司法書士が専門家ですが、相続人同士が不仲などであれば、
「相続問題」となり、そうなればこれは、弁護士の専権事項です。
(弁護士以外の資格者が、介入すれば弁護士法違反となります)
また、「相続放棄」ですが、これも法規定があります。
-――故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。
(3か月以後は「遺産分割協議書」となり、放棄と同様の効果は得られます)
●いずれにしろ、しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで問う内容ではありません。現実の弁護士相談が最良です(相談料は30分〇千円です)
A
回答日時:
2024/1/3 12:24:44
A
回答日時:
2024/1/3 12:14:30
A
回答日時:
2024/1/3 12:00:13
山奥の家だけ勝手に放棄することはできませんが、あらゆる遺産全部要りませんということなら、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所で相続放棄の手続きができます。
ただし、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要がありますし、貯金を一部でもおろして使っていたらできません。
ただし、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要がありますし、貯金を一部でもおろして使っていたらできません。
A
回答日時:
2024/1/3 11:51:07
自分は放棄したい場合の手続きはあるのでしょうか。
⇒相続人身分を有する限り、放棄手続きが執れます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
⇒相続人身分を有する限り、放棄手続きが執れます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
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