教えて!住まいの先生
Q 分譲マンションの住民で管理組合で加入してる火災保険とは別に個人で火災保険に契約する人は聞いたことはありますか? どういう理由で個人で火災保険と契約したと思いますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/23 07:14:16
分譲マンションの火災保険の仕組みは通常の戸建ての火災保険
とは全く異なります。
これは「建物の区分所有等に関する法律」に基づくもので、
まず、管理組合の設立が法律で決まっています。
同時に火災保険も共用部分に関しては管理組合が火災保険に
加入し、各区分所有者は各人の区分所有の部屋の内装設備を対象に
火災保険に加入する事になっています。
共用部分とは、躯体部分全体(分かりやすく言えばコンクリート部分)
及びEVや電気配管等の設備、水回りの管の縦の部分は管理組合が
保険加入します。
従って、仮に入居者が所有の区分所有部分は建物の価額(土地代は除く)
の40%、残る60%は管理組合が被保険者になります。
この比率の正確な数値は各管理組合の規定によります。
例えば、各人が所有の建物の新価が2000万円でも、各人が建物として
付保するのは、その40%の800万円で加入します。
ただ、ベランダ部分や外部に面するガラスサッシ部分は、所有は
管理組合のものですが、日常的な事故(ガラスが破損等)は
入居者が占有する部分は入居者側が負担するように、管理組合に
規定で定められています。
でも、入居者が建物(内装設備部分)の火災保険に加入なら、
通常はその約款で修理費用補償特約が自動付帯されています。
なお、最近は住人間の賠償責任補償のために、管理組合が
個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約をつけて
いるケースも多くなっています(被保険者は各入居者)。
以上、専門家の回答です。
とは全く異なります。
これは「建物の区分所有等に関する法律」に基づくもので、
まず、管理組合の設立が法律で決まっています。
同時に火災保険も共用部分に関しては管理組合が火災保険に
加入し、各区分所有者は各人の区分所有の部屋の内装設備を対象に
火災保険に加入する事になっています。
共用部分とは、躯体部分全体(分かりやすく言えばコンクリート部分)
及びEVや電気配管等の設備、水回りの管の縦の部分は管理組合が
保険加入します。
従って、仮に入居者が所有の区分所有部分は建物の価額(土地代は除く)
の40%、残る60%は管理組合が被保険者になります。
この比率の正確な数値は各管理組合の規定によります。
例えば、各人が所有の建物の新価が2000万円でも、各人が建物として
付保するのは、その40%の800万円で加入します。
ただ、ベランダ部分や外部に面するガラスサッシ部分は、所有は
管理組合のものですが、日常的な事故(ガラスが破損等)は
入居者が占有する部分は入居者側が負担するように、管理組合に
規定で定められています。
でも、入居者が建物(内装設備部分)の火災保険に加入なら、
通常はその約款で修理費用補償特約が自動付帯されています。
なお、最近は住人間の賠償責任補償のために、管理組合が
個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約をつけて
いるケースも多くなっています(被保険者は各入居者)。
以上、専門家の回答です。
回答
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A
回答日時:
2024/2/17 04:50:43
組合では共有部にしか保険はかけないので専有部はそれぞれ契約が必要ですけど
かけてないとしたら事故の際大変なことになります
特に個人賠償は今すぐに必要です、漏水の時には組合の保険は使えないと思って下さい
かけてないとしたら事故の際大変なことになります
特に個人賠償は今すぐに必要です、漏水の時には組合の保険は使えないと思って下さい
A
回答日時:
2024/2/16 21:38:27
逆にですね、個人で所有している専有部分に誰が保険をかけると思いますか?
それは所有者です。
管理組合でかけている保険は、共有部分に対して保険をかけているはずですよ。
一般的にはそうなります。
もしかしたら、質問者の考えているように、管理組合で専有部分もかけてくれるマンションもあるかもしれないですね!
少なくとも私はそういうマンションは知らないですが…。
それは所有者です。
管理組合でかけている保険は、共有部分に対して保険をかけているはずですよ。
一般的にはそうなります。
もしかしたら、質問者の考えているように、管理組合で専有部分もかけてくれるマンションもあるかもしれないですね!
少なくとも私はそういうマンションは知らないですが…。
A
回答日時:
2024/2/16 21:24:16
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