教えて!住まいの先生

Q 相続・代襲相続・実家の二世帯の土地の名義について質問です。 代襲相続が理解できません。弟と2人兄弟で、親より先に弟が亡くなっています。

実家の土地名義は弟の子どもはなく、私に変更するのが当然ですよね?

実父 90代、介護が必要であるため施設に入居中
私 主人と2人暮らし、子なし 実家の隣県在住
弟 妻と子供3人(子供は皆成人済み、全員一人暮らし)13年前に他界
です。

25年前に弟夫婦が実父(実母は40年前に他界)との二世帯の家を建てました。土地は父名義、ローンの支払いは弟であったため建物は弟名義で建てました。(本来は父と弟の共同名義にすべきだったと思います。)
建物は建て直されているものの、私の実家に変わりありません。私の旧友も実家の近くにおり、一階の父の部屋で10日に一回ほどホームパーティをしています。(公共料金は父支払い)

先日実父が亡くなり、相続の問題が発生しました。法律上相続人は私(長女)+弟の子3人 合計4人になるそうですが、父の遺産が甥っ子たちに行くのは理解できません。
実家の土地も私名義、銀行の預貯金も私が全て受け取るのが当たり前だと思います。
その話をすると友人に「実際に住んでいるのは弟さんのお嫁さん1人なんだから、土地は子供たちにしたほうがいいんじゃない?」といいます。

あの家は父と弟家族の二世帯ですがその前に私の実家です。今後もホームパーティはしていく予定なので、私の名義に変更すべきですよね?
質問日時: 2024/2/29 23:33:54 回答受付終了
回答数: 3 閲覧数: 94 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/3/3 18:16:22
まあ、お気持ちは理解できますが、法律ではそうなっていますね。

弟様のお子様が、任意で応じてくれれば構わないのですが、そうでなければ、家庭裁判所の審判とか地方裁判所での共有物分割訴訟になってしまいます。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/3/1 19:19:57
残念ながら、法律上ではあなたが相続できるのはお父様の相続財産の1/2だけです。
あなたには、家を相続する権利がないので、揉めれば家にも入れてもらえなくなるかもしれないです。それが例え、お父様が住んでいた部屋だとしてもです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/3/1 09:20:46
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

いえ、当然ではないです。
あなたが理解できなくても法律で代襲相続が規定されているのでどうしようもありません。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information