教えて!住まいの先生
Q 父が亡くなり、母が相続しますが、 土地評価額 2,080,600円 家屋評価額 3,450,000円 だとして 登記申請書の登録免許税は0.4%掛けて 土地 8,300円
家屋 13,800円
となるでしょうか?
この場合登記申請書の印紙欄には
何円分の収入印紙を貼り付ければよいでしょうか?
となるでしょうか?
この場合登記申請書の印紙欄には
何円分の収入印紙を貼り付ければよいでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/3/13 02:17:34
相続の場合、税率4/1000です。
土地建物の評価合計額に
4/1000を掛けた額から
1000円未満切り捨てます。
(土地評価額 2,080,600円+
家屋評価額 3,450,000円)
×4/1000=22,122.4円
→22,000円
になると思います。
印紙は登記申請書の余白に貼るようです。
国税庁の相続税ページ(pdf)参照して下さい。
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00232.pdf
土地建物の評価合計額に
4/1000を掛けた額から
1000円未満切り捨てます。
(土地評価額 2,080,600円+
家屋評価額 3,450,000円)
×4/1000=22,122.4円
→22,000円
になると思います。
印紙は登記申請書の余白に貼るようです。
国税庁の相続税ページ(pdf)参照して下さい。
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00232.pdf
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