教えて!住まいの先生

Q 不動産譲渡所得 取得費 建物代がわかる場合は「標準的な建築価額」を採用してはいけませんか? 建売住宅で購入した昔の物件を売却しました。 契約書を見ると、一括購入代の内訳が書かれており

建物代が分かる状態です。

確定申告での取得費入力画面で、
「契約書等に記載されている価額が土地と建物に区分されていない場合は次へ進んでください。」と記載されています。
私のように区分されているけど、次へ進んで「標準的な建築価額」を選択することは
ダメなのでしょうか?
ちなみに、購入時の契約書は添付不要と税務署に言われています。
質問日時: 2024/3/12 11:21:18 解決済み 解決日時: 2024/3/15 13:34:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/15 13:34:36
あなたが不利な選択をした場合はスルーされます。
有利な選択をした場合は、ジワジワと詰められます。
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