教えて!住まいの先生

Q 住宅の斜線制限について 画像のような2面道路があるとします。 敷地は交差点部分が隅切りされています。 下側の道路は6m道路として道路斜線を計算できる範囲に建築物があるとします。

①この時、隅切り部分の道路斜線制限の扱いについて教えてください。
同じく6m道路として計算するのでしょうか。
それとも隅切り部分から道路の反対側に垂線をおろしてその長さが最大幅員として各道路斜線制限を計算するのでしょうか。

②6m側の前面道路が下に向かって下がり勾配(下り坂)の場合、敷地との高低差が1mを超える範囲だけ高低差の緩和が受けられるのでしょうか。

③道路斜線制限の起算点は道路中心線のレベルですが、6m側の前面道路が敷地側から道路の反対側の境界線に向かって勾配がある場合でも同じでしょうか。
極端な例を挙げると、敷地側は±0、道路中心線が-1000、道路の反対側は-7000というとんでも道路があっても起算点は道路中心の-1000から高さ制限を計算しますか。

他に計算のしにくい敷地形状や道路形状があれば教えてほしいです。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/3/12 14:57:10 解決済み 解決日時: 2024/3/26 18:10:18
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/26 18:10:18
☆,質問の件での敷地の平均地盤が設計地盤となります。道路中心点の
高さが-1.00mでは緩和もなく、住居系では6.00m道路と4.50m道路
の反対の境界線から1.25勾配で宅地内への斜線制限内に収まる必要が

あります。また6m道路斜線は12mまで緩和はあります。道路隅切部分
は関係ないです。次に真北からの斜線制限のある用途地域でないでは、
その1.00m以上隣地が高いとその超えた高さの1/2緩和はあります。
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