教えて!住まいの先生

Q 親から相続する不動産の抵当権設定の有無について調べているのですが、 抵当権設定登記は法律上の契約成立要件にはならないと資料で読んだことがあります。

これは、不動産の登記簿謄本の権利部(乙区)に抵当権の記載が無くても、抵当権者と
抵当権設定者の間で抵当権設定契約が締結されていれば(抵当権設定契約書が存在している場合)、抵当権者から抵当権設定登記手続請求訴訟を提起されると、抵当権設定者の相続人は敗訴する可能性があると言われています。
この抵当権設定契約書について以下の事についてお聞きしたいのです。
(質問①)この抵当権設定契約書は「公証人が作成した公正証書の謄本」と考えれば良いのでしょうか?公証人以外の人が公正証書としての抵当権設定契約書と同等の効力を持つ抵当権設定契約書を作成する事は出来ますか?そのような人は存在しますか?
(質問②)その場合、公証人が作成した公正証書の謄本としての抵当権設定契約書は公証人役場に保管されているのでしょうか?他の場所に保管されている場合もありますか?
(質問③)公証人役場以外(例えば金融機関等)で保管されていた抵当権設定契約書は、
抵当権設定登記手続請求訴訟提起において、公正証書謄本として有効なのでしょうか?
(質問④)公証人役場以外に、抵当権設定契約書を専門に保管している正式な機関は在りますか?
以上、宜しくお願いします。
質問日時: 2024/3/23 21:52:04 解決済み 解決日時: 2024/3/30 16:09:54
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/30 16:09:54
>(質問①)この抵当権設定契約書は「公証人が作成した公正証書の謄本」と考えれば良いのでしょうか?

いいえ。抵当権設定契約書は、債権者と抵当権設定者(不動産の所有者)が契約する書面です。たいていは債権者側で契約書を用意し、お互いが署名捺印して作成します。
公正証書にする場合もありますが(すべての契約書は公正証書にできますから)、特に公正証書にする意味はありません。
なお、公証人が保管するのは、公正証書の「原本」です。正本を債権者に渡します。謄本は原本の写しになりますが、債権者なり抵当権設定者や債務者が求めれば謄本を作ってくれます。

>公証人以外の人が公正証書としての抵当権設定契約書と同等の効力を持つ抵当権設定契約書を作成する事は出来ますか?そのような人は存在しますか?

上に書いたように、普通は債権者側が用意します。銀行などの金融機関には所定の抵当権設定契約証書があります。個人間での場合は、司法書士や行政書士が作成し、当事者が署名捺印して、債権者が原本を保管し、設定者が写しを保管します。

>(質問②)その場合、公証人が作成した公正証書の謄本としての抵当権設定契約書は公証人役場に保管されているのでしょうか?他の場所に保管されている場合もありますか?

上にも書きましたが、設定契約書を公正証書で作成した場合は(ほとんどありませんが)、原本を公証役場で保管します。

>(質問③)公証人役場以外(例えば金融機関等)で保管されていた抵当権設定契約書は、
抵当権設定登記手続請求訴訟提起において、公正証書謄本として有効なのでしょうか?

公正証書に限らず、適法に作成された抵当権設定契約証書は、書証として裁判での証拠になります。

>(質問④)公証人役場以外に、抵当権設定契約書を専門に保管している正式な機関は在りますか?

ありません。普通は債権者が保管するものなので。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/30 16:09:54

詳しい回答、有難うございました。

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A 回答日時: 2024/3/27 19:34:50
①相続した不動産に抵当権が設定されていた。本当に契約締結されたのか調べたい。あわよくば逃れたい。
登記されているからには法的関係は問題ないとされ、設定者、抵当権者、法務局でチェックの上登記します。かなり難しいです。
相続人なら法務局で登記原因証明情報を見れるかもしれません。契約書そのものではない可能性が高いです。

②あなたが実は相続人ではなく、何らかの理由で抵当権設定契約を結んだものの登記がされていないとか、公証人により契約を改めて結びたいのなら、弁護士に法律相談しましょう。ムリと回答されるのが分かってるからハッキリしないようにも見えます。

事実関係がないので推測でしか答えられませんが。。。
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A 回答日時: 2024/3/24 00:20:35
抵当権設定契約書は司法書士が作り公証人は関係ないですね
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