教えて!住まいの先生

Q 遺産分割についてお尋ねします、

遺産の分割協議で300坪の土地を本家の跡取りが150坪相続して一方の150坪を私が7分の2、姪や甥、合わせて5人が、それぞれ7分の1づつの権利を持つて売却する旨合意しています。そこでお尋ねですが、この場合他の相続人5人に代償金を払って私の名義で土地の売却をするのと、私と他の5人の共有名義で売却して分配するのは、あれこれの税金の金額とか、土地の合筆、文筆、売却から確定申告に至るまでの、各種資格者への代行料など考慮する時、どちらを選ぶべきでしょうか、ご教示宜しくお願いします。
質問日時: 2024/3/25 16:49:28 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/3/26 15:21:17
代償分割で名義人1人にした場合、その土地を売って課税されるのは名義人だけです。
他の相続人4人は代償金を貰うだけで税金や諸経費はかかりません。
名義人は譲渡所得税や売却に要した諸経費など一人で負担を負うことになりますから大変です。
代償分割は売ることが前提だと損をする方式です。
あくまで一人が所有し続けることにメリットがあります。

相続人5人で共有名義にした場合、5人全員が譲渡所得税や売却に要した諸経費の負担があります。
そのため譲渡所得税や諸経費は持分割合で5人で分配できます。
ただし共有の場合は足並みを揃える必要があり、売買契約時や引渡時などにも5人出席が求められますから調整が大変です。
また途中で誰か1人が売却に反対した場合、売却が難しくなります。

お勧めはその間を取った換価分割と言う方法です。
売却の手続きがしやすいように名義人を1人にし、売ったお金から諸経費を差し引き相続人に分配後、各自が譲渡所得税を申告することになります。
ただし売却すること・できることが条件の方法なので、売れる不動産でなければ利用できません。
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A 回答日時: 2024/3/25 20:08:56
>300坪の土地を本家の跡取りが150坪相続して一方の150坪を私が7分の2、姪や甥、合わせて5人が、それぞれ7分の1づつの権利を持つて売却する

300坪全部を売るのですか?
それとも、本家の150坪はそのままで、6人共有の150坪だけを売るのですか。

分合筆、と書かれてるのですが・・・
先に遺産分割協議で図面を作成してその図面通りに分筆してから相続登記をするのか、逆に相続登記のあとで共有物分割登記するのか・・・詳細がわからないと何とも言えませんが、

共有物の売却についてだけなら、
共有のまま売却できるならその方がいいです。
相続税や譲渡所得税など、それぞれが申告納付すればいいので。
ただ、契約時や決済の場に来られない人がいたり、
全員の印鑑が必要になる場面(境界確定など)がありますから、
そういうのが面倒だというのであれば代表者の単独所有にしてもいいと思いますが、売却代金は名義人に支払われますから、あとで贈与税が疑われないような内容で遺産分割協議書を作成しておくとか、お金の割り振りや納税に関して先にきちんと話をしておくとかが重要だと思います。

共有地の場合、原則として、
そのまま住み続けるなら単独名義、
すぐに売却するなら共有名義、のほうがトラブルは少ないと思います。
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A 回答日時: 2024/3/25 16:52:36
共有での売却です
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