教えて!住まいの先生

Q 家賃滞納について質問なのですが お恥ずかしながら先日3ヶ月分の家賃滞納をしてしまいました。

保証会社には今月末までに3ヶ月分全て支払うよう言われたのですがどう考えても不可能なためもう少し待っていただけないかと相談したところ、月末までに支払えないようでしたら解約して頂きたいとの事でした。
4月10日までには必ず全額支払えるのですがそれでは強制退去などになってしまうのでしょうか?

本当にお恥ずかしい話なのですがご意見お待ちしております。
質問日時: 2024/3/28 13:55:23 解決済み 解決日時: 2024/3/28 16:48:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/28 16:48:38
10日間で物理的にすぐに強制退去などはできません。

しかし、保証会社からその情報が貸主に行って手続きを粛々と行っていたらまずいですね。
でもすぐにではなく事前に通知などが来ますので、そんなに慌てる必要はありませんがあちら側に主導権を握られた状況でもあります。
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A 回答日時: 2024/3/28 14:45:18
強制退去とは、明け渡しの強制執行であり、それ以前はどんなに強く言われて退去しても自主退去です

明け渡しの強制執行には、明け渡し請求訴訟の裁判の判決などが必要なため、どうやっても「それまでに」強制退去はありません

しかしすでに3ヶ月滞納ですから、信頼関係が破綻という理由で、契約解除及び明け渡し請求訴訟を起こされる可能性はなきにしもあらずです。
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A 回答日時: 2024/3/28 14:36:23
早めに引っ越し先を探すことです
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A 回答日時: 2024/3/28 14:09:12
4月10日までには必ず全額支払えるのなら、消費者金融などで借金をして家賃を払い、4月10日までに借金を返済したらいいですよ。短期間なら利子がつかないところも多いです。すでに多重債務等で延滞を繰り返し、借金もできないならあきらめましょう。
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A 回答日時: 2024/3/28 14:06:44
家主側の意向次第ですね。

法的には、3カ月以上の滞納という「信頼関係を破壊する行為」があれば、解約が可能と判断されるケースが多くあります。

例え3カ月経過後に支払ったとしても、破壊した信頼関係が修復されることはありません。

相手が法的な措置を取れば、裁判所は解約を認める可能性が高いということです。

ーーー

地方自治体では、一定の条件を満たせば「住宅確保給付金」や「生活福祉資金貸付制度」の名称で家賃を低利で融資してくれる精度があります。

お住まいの地方自治体に問い合わせることをお勧めします。
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