教えて!住まいの先生
Q 畑の所有権移転ついて質問です。 私は農業従事者ではありませんが、父から相続で畑を相続しました。 (相続なら農業従事者でなくても相続できる)
訳あって姉にその畑を贈与することになったのですが、姉は農業従事者ではないので農業委員会の許可をえなければ所有権移転ができないと言われました。
正規の「農地法第3条の規定による申請」を行おうと思いましたが条件が合いません。
私が死んだとき遺言でその畑を姉に譲る(贈与?)としてあれば、農業従事者でなくても所有権移転できるものなのでしょうか。
正規の「農地法第3条の規定による申請」を行おうと思いましたが条件が合いません。
私が死んだとき遺言でその畑を姉に譲る(贈与?)としてあれば、農業従事者でなくても所有権移転できるものなのでしょうか。
質問日時:
2024/4/9 21:57:49
解決済み
解決日時:
2024/4/11 16:06:58
回答数: 3 | 閲覧数: 111 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/11 16:06:58
この案件は更正は出来ません。更正とは登記自体は間違っていなかったが一部に更正すべき事案が発生した場合です。
貴殿が相続する時の遺産分割自体そのももが間違っていたということになります。つまり登記自体全てが間違っていたということで一度、取り消します。
本来は姉が相続すべきであった錯誤により間違って私が相続してしまったということです。一度、貴殿に所有権移転された登記を取り消します。
この農地については始めから相続をやり直しので農業委員会の許可は必要ないです。
取り消して間違った登記を姉に所有権移転させて正すことになります。
目的 〇番所有権抹消
目的 年 月 日取消
当事者
権利者 亡被相続人の名前
住所
上記相続人 姉の名前
義務者 住所 貴殿の名前
・権利者は貴殿の除いた相続人全員でもいいし、姉1人でもいいです。
取消の登記が終わったら新たに遺産分割を行い被相続人から姉が相続することになります。登録免許税は1000円。
貴殿が相続する時の遺産分割自体そのももが間違っていたということになります。つまり登記自体全てが間違っていたということで一度、取り消します。
本来は姉が相続すべきであった錯誤により間違って私が相続してしまったということです。一度、貴殿に所有権移転された登記を取り消します。
この農地については始めから相続をやり直しので農業委員会の許可は必要ないです。
取り消して間違った登記を姉に所有権移転させて正すことになります。
目的 〇番所有権抹消
目的 年 月 日取消
当事者
権利者 亡被相続人の名前
住所
上記相続人 姉の名前
義務者 住所 貴殿の名前
・権利者は貴殿の除いた相続人全員でもいいし、姉1人でもいいです。
取消の登記が終わったら新たに遺産分割を行い被相続人から姉が相続することになります。登録免許税は1000円。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/11 16:06:58
詳しくありがとうございました。
取り消しができるとは知りませんでした。
一度、相談してみます。
回答
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A
回答日時:
2024/4/10 06:05:10
相続されたのは最近ですか?
それならば、相続登記の間違えとして更正できるかも・・
司法書士さんに相談されてはいかがですか。
お姉さんも利用しないんでしょうから、売却することを勧めますけど。
それならば、相続登記の間違えとして更正できるかも・・
司法書士さんに相談されてはいかがですか。
お姉さんも利用しないんでしょうから、売却することを勧めますけど。
A
回答日時:
2024/4/9 22:01:26
可能ですが、畑のままで使わないといけません。
転用するのに農業委員会の許可が必要です。
転用するのに農業委員会の許可が必要です。
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