教えて!住まいの先生
Q 中古住宅 の売主ですが、瑕疵担保責任とゆうなるものをネットで拝見しました。まだ家はきまっていませんが、 この瑕疵担保ですが、
たとえば、本日売って、3日後に台風や暴風雨で、屋根が飛んだ、家が損傷した。
この場合も売主負担で修復なのでしょうか?
一般に、どの程度までが瑕疵担保の範囲なのでしょうか?
この場合も売主負担で修復なのでしょうか?
一般に、どの程度までが瑕疵担保の範囲なのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/12 19:52:42
昔は瑕疵担保責任、今は契約不適合責任といいます
自然災害起因は普通は除外ですが、状況・状態により他の法律を使おうと思えば使われます
特に給排水、シロアリ、構造体、雨漏りはしっかりチェックし、売っても大丈夫かメーカーに頼んで確認がいいでしょう
検査報告書は人に見せる必要なく、自分で所持し第三者の保証の担保としておけばよりいいと思います
自然災害起因は普通は除外ですが、状況・状態により他の法律を使おうと思えば使われます
特に給排水、シロアリ、構造体、雨漏りはしっかりチェックし、売っても大丈夫かメーカーに頼んで確認がいいでしょう
検査報告書は人に見せる必要なく、自分で所持し第三者の保証の担保としておけばよりいいと思います
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/12 19:52:42
ありがとうございます
回答
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A
回答日時:
2024/4/12 13:34:46
「契約不適合責任」というのを検索して内容を簡単にで良いですから
知って置いて下さい
そして業者では無く一般個人が売主の場合には
「契約不適合責任免責」いわゆる一切責任は無しだよぉ・・
の契約も可能ですからその形にすればいいですね
最初に付けた価格から少し値引きなどしてやって、じゃバーターとして
「契約不適合責任免責の契約で・・」と言えばそうなる事も多いです
知って置いて下さい
そして業者では無く一般個人が売主の場合には
「契約不適合責任免責」いわゆる一切責任は無しだよぉ・・
の契約も可能ですからその形にすればいいですね
最初に付けた価格から少し値引きなどしてやって、じゃバーターとして
「契約不適合責任免責の契約で・・」と言えばそうなる事も多いです
A
回答日時:
2024/4/12 13:27:42
震災による被害は対象外です
ただ、大雨で「雨漏りが発覚した」場合は売主に修繕義務が発生してしまいます
予め「雨漏りしている」と伝えてあれば別ですが
一般的には、欠陥住宅と言われるような内容の事が引き渡し3か月以内に発生したら売主負担というのが多いかと
売却前に売主がホームインスペクションして、建物の品質を第三者に保証してもらうという方法もあります
後は、エアコンや照明器具などを「使えるから残して引き渡す」とした場合に故障して使えなくなったら修理する義務が発生します
購入者としては「使える事を前提」としているので、家電であっても同じです
そのため、全て取り外すか「故障しても修理しない」という事を予め決めておく必要があります
ただ、大雨で「雨漏りが発覚した」場合は売主に修繕義務が発生してしまいます
予め「雨漏りしている」と伝えてあれば別ですが
一般的には、欠陥住宅と言われるような内容の事が引き渡し3か月以内に発生したら売主負担というのが多いかと
売却前に売主がホームインスペクションして、建物の品質を第三者に保証してもらうという方法もあります
後は、エアコンや照明器具などを「使えるから残して引き渡す」とした場合に故障して使えなくなったら修理する義務が発生します
購入者としては「使える事を前提」としているので、家電であっても同じです
そのため、全て取り外すか「故障しても修理しない」という事を予め決めておく必要があります
A
回答日時:
2024/4/12 10:13:01
「契約不適合責任」と現在は言います。
売主が引き渡した商品に問題があった場合、契約不適合責任に基づいて売主は責任を負います。
このような場合、売主は修理や代替品提供、損害賠償、代金減額、契約解除のいずれかを行うことが求められます。
契約不適合責任では、買主が発見できたかどうかは関係なく、契約内容と品質が異なっていれば、売主に対して責任を問うことができるようになりました。
対策は、契約書に中古住宅の状態を詳細に記載する
不動産売買では契約時の売買物件の状態を明確にしておく必要があり、そのための書類として物件状況報告書(告知書などと呼ばれることもある)を作成します。
物件状況報告書には、雨漏り、シロアリの被害、腐蝕の状況、給排水管の故障など、建物の状況を詳しく記載します。例えば、雨漏りに関しては、その箇所と状態について、過去に雨漏りがあった場合はその箇所と修理の有無を記載します。
物件状況報告書の内容と引き渡した物件の状態が違っていると、契約不適合責任を問われることになるので、修理したかどうかを覚えていない場合には、補修履歴がわかるような請求書や領収書、工事完了報告書などで確認しましょう。
契約書には、契約不適合責任の免責条項を加えることができます。売主が宅地建物取引業者でない売買では、契約不適合であることを理由とした、減額請求や追完、解除、損害賠償請求の権利を制限する特約を結ぶことができます。
免責特約は、買主が同意すれば有効になります。ただし、売主が事前に不適合を把握していたのにそれを買主に知らせなかった場合には、特約は無効になります。
なので、ホームインスペクションを利用すると良いです。
ホームインスペクションでは住宅の劣化状況や欠陥などについて調査します。調査によって、修理すべき場所があるかないかも知ることができます。
出典:https://www.gmosign.com/media/work-style/tyukojyutaku-baibai/
以上を踏まえて契約しておけば、台風で飛んだ場合でも免責は受けられます。
買主は火災保険に入るでしょうからそこからも出ます。
当方は仲介業者がインスペクションとそれに合格した項目について仲介業者持ちで瑕疵保険に入るのを選びました。
買主が値引きを要求してきたので、それを飲む代わりに、現状渡しを提案して、折衷案として、インスペクション結果納得するならその点は売り主は担保しないとしました。
インスペクション結果保険に入った部分は、その後2年間で故障等あれば保険で充当されます。
売主が引き渡した商品に問題があった場合、契約不適合責任に基づいて売主は責任を負います。
このような場合、売主は修理や代替品提供、損害賠償、代金減額、契約解除のいずれかを行うことが求められます。
契約不適合責任では、買主が発見できたかどうかは関係なく、契約内容と品質が異なっていれば、売主に対して責任を問うことができるようになりました。
対策は、契約書に中古住宅の状態を詳細に記載する
不動産売買では契約時の売買物件の状態を明確にしておく必要があり、そのための書類として物件状況報告書(告知書などと呼ばれることもある)を作成します。
物件状況報告書には、雨漏り、シロアリの被害、腐蝕の状況、給排水管の故障など、建物の状況を詳しく記載します。例えば、雨漏りに関しては、その箇所と状態について、過去に雨漏りがあった場合はその箇所と修理の有無を記載します。
物件状況報告書の内容と引き渡した物件の状態が違っていると、契約不適合責任を問われることになるので、修理したかどうかを覚えていない場合には、補修履歴がわかるような請求書や領収書、工事完了報告書などで確認しましょう。
契約書には、契約不適合責任の免責条項を加えることができます。売主が宅地建物取引業者でない売買では、契約不適合であることを理由とした、減額請求や追完、解除、損害賠償請求の権利を制限する特約を結ぶことができます。
免責特約は、買主が同意すれば有効になります。ただし、売主が事前に不適合を把握していたのにそれを買主に知らせなかった場合には、特約は無効になります。
なので、ホームインスペクションを利用すると良いです。
ホームインスペクションでは住宅の劣化状況や欠陥などについて調査します。調査によって、修理すべき場所があるかないかも知ることができます。
出典:https://www.gmosign.com/media/work-style/tyukojyutaku-baibai/
以上を踏まえて契約しておけば、台風で飛んだ場合でも免責は受けられます。
買主は火災保険に入るでしょうからそこからも出ます。
当方は仲介業者がインスペクションとそれに合格した項目について仲介業者持ちで瑕疵保険に入るのを選びました。
買主が値引きを要求してきたので、それを飲む代わりに、現状渡しを提案して、折衷案として、インスペクション結果納得するならその点は売り主は担保しないとしました。
インスペクション結果保険に入った部分は、その後2年間で故障等あれば保険で充当されます。
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