教えて!住まいの先生
Q 5年前死亡した父名義の土地があります。兄弟は3人いますが、弟が土地の名義を自分にすると言ってます。私達は弟の名義に変更するのは了承しています。
父名義の土地を弟の名義に変更する場合、他の兄弟も名義変更に必要な書類が必要ですか。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/15 18:37:56
法律的には父親が亡くなったと同時に兄弟3人が各々1/3の割合で相続しています(母親は相続人でない前提ですが)。
これを弟の単独名義にすると言う事は、他2人が承諾しなければできません。
そのためには弟が名義人になることに他2人は承諾したと言う内容の遺産分割協議書を作成し、他2人がその書類に実印押印+印鑑証明書を提出する必要があります。
名義変更の手続きは弟に任せれば良いです。
これを弟の単独名義にすると言う事は、他2人が承諾しなければできません。
そのためには弟が名義人になることに他2人は承諾したと言う内容の遺産分割協議書を作成し、他2人がその書類に実印押印+印鑑証明書を提出する必要があります。
名義変更の手続きは弟に任せれば良いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/15 18:37:56
よくわかりました。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/4/14 18:53:50
相続をしなければいけないですね。兄弟3人だけが相続人でしたら3名で遺産分割協議書を作成します。その後にその書類を添付して相続登記をします。
A
回答日時:
2024/4/14 17:59:01
相続登記の義務化ですね。
弟さんが依頼する司法書士の先生から連絡があると思いますが、兄弟の皆さんも相続人ですから、戸籍謄本と住民票、3か月以内に取得した印鑑証明証が必要です。
弟さんのほうは司法書士への委任状へ署名捺印のほか、故父上の遺言または遺産分割協議書を用意し、兄弟に署名捺印を揃えることになります。
ちなみに実家や親の居住敷地を売却譲渡する際、相続発生から3年以内の譲渡であれば、譲渡所得から3000万円控除の特例がありました。
弟さんが依頼する司法書士の先生から連絡があると思いますが、兄弟の皆さんも相続人ですから、戸籍謄本と住民票、3か月以内に取得した印鑑証明証が必要です。
弟さんのほうは司法書士への委任状へ署名捺印のほか、故父上の遺言または遺産分割協議書を用意し、兄弟に署名捺印を揃えることになります。
ちなみに実家や親の居住敷地を売却譲渡する際、相続発生から3年以内の譲渡であれば、譲渡所得から3000万円控除の特例がありました。
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