教えて!住まいの先生

Q マンションの騒音測定について質問です。 騒音計を市役所で借りて測定しました。

かなり大きい瞬間的な音(1秒くらい)が夜間に何回も聞こえビデオカメラと騒音計(データも記録されます)で記録しました。デシベルも50デシベルくらいです。
この場合、瞬間的な音というのは有効なんでしょうか?
等価騒音という一定時間ずっとうるさく、時間平均した数値が高くないとダメなのでしょうか?
どなたか教えていただきたいです。
質問日時: 2024/4/15 12:30:50 解決済み 解決日時: 2024/4/16 05:18:25
回答数: 4 閲覧数: 122 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/16 05:18:25
環境基準の基準値の評価は、
”騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。”

環境基準の基準値は等価騒音レベルとなっていますので、それと比較するには、等価騒音レベルで比較しなければ意味がないですよ。逆な言い方をするならば環境基準の値と比べて大きいかどうかを問題にするなら、等価騒音レベルの測定結果を用いる必要があります。

最大値で評価するための基準値は新幹線による騒音測定などではありますが、生活騒音に対してはそのような評価基準はないので、等価騒音レベルで比較し、大きいかどうかという評価するということになります。
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A 回答日時: 2024/4/15 18:23:32
普通は、電車と工場と工事の方が問題と思いますよ。
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A 回答日時: 2024/4/15 13:03:34
☆,質問の件での建築基準法の施行令では、共同住宅の各戸間の界壁
構造は、準耐火構造以上で40㏈の500㎐を基準とは定めています。
その問題で隣家や設計者工事会社との訴訟は、都道府県や市役所の
騒音条例の規制基準がないと、話の測定も参考思慮とはなります。
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A 回答日時: 2024/4/15 12:48:53
訴訟して損害賠償請求が目的ですね。

その場合、騒音が原因として法的な証明が必要です。
①損害賠償額の根拠
②精神的な病の診断書
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