教えて!住まいの先生

Q KYBの免震不正が発覚する直前に、運悪く不正に該当した中古マンションを契約してしまいました。引渡しは少し先で、手付解除期日もまだの状況です。 仲介業者は重要事項契約書に免震不正の件を

追記すると言っております。ついては不動産売買について知識の明るい方のご意見を頂戴したく存じます。
1.本件は隠れたる瑕疵には該当しないのでしょうか?
2.契約後の重要事項説明書への追記内容が納得できない場合、契約破棄をすることはできるのでしょうか?
売主や仲介業者に罪はない事は重々承知しているものの、どうにも釈然としない気持ちです。有識者様のご意見をお待ちしております。
質問日時: 2018/10/30 00:36:39 解決済み 解決日時: 2018/11/5 22:49:57
回答数: 3 閲覧数: 171 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2018/11/5 22:49:57
個人的な見解ですが・・・

1.については、瑕疵に該当すると思います。
構造的に、本来あるべき耐震性能を満たしていなければ完全にアウト。
データ偽装はあるものの、安全性に影響が無くても、心理的瑕疵はあると思います。

2.重要事項説明書への追記は認めないほうがよろしいのでは?
重要事項説明は、その説明日に完結しています。
後で追記ができれば、なんでもありになってしまいますよね。

ただ、契約解除は難しいかもしれません。
客観的に見て、本来の住宅性能にほぼ問題が無ければ売主の債務不履行にはなりません。
データ偽装の風評被害による資産価値の減少は考えられますので、その分の値引き交渉は可能かと思います。
または、売主買主双方合意のもと、白紙解除の交渉も可能だと思いますよ(それを強要することはできませんが)。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2018/11/5 22:49:57

お早いご回答ありがとうございました。
弁護士や施工会社にも相談し今後の対応を練っております。

回答

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A 回答日時: 2018/10/30 14:36:35
不動産屋です。

白紙解約はできません。

1.隠れた瑕疵に該当すると思います。
ただ、KYBは2年間の内に、交換作業を実施すると言う事ですので、ご安心して良いと思います。
決して不良品ではなくて、少し思ったほど免震の効果が薄いと言う事だけです。

2.契約後、重要事項説明書に追加しても意味がありません。
また、重要事項説明書に署名・押印してしまったら、契約は完了していますので、手付金放棄での解約しかありません。
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A 回答日時: 2018/10/30 08:47:05
白紙に戻すのが一番すっきりする。
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