教えて!住まいの先生

Q マンションの管理組合理事長をしています。 私の下の階のお部屋の売却についての質問です。 不動産から売買契約書を作りたいので、重要事項を提示してほしいと言われています。

私もマンションを購入した際、重要事項説明書を不動産からもらいました。
下の階の不動産に私の重要事項説明書を見せてもいいんでしょうか?
質問日時: 2023/11/10 22:22:47 解決済み 解決日時: 2023/11/14 12:52:08
回答数: 7 閲覧数: 125 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/14 12:52:08
不動産から?? 不動産仲介会社のことでしょうか?

論外です。断りましょう。
重要事項の作成は、不動産仲介会社の業務であり、他人の売買を写すなんて、あり得ない行為であり、無意味です。

マンションの重要事項作成の際には、「マンション管理に係る重要事項調査報告書」を管理会社から発行してもらいます。その際、有料が一般的で、平均的に10,000円くらいですね。
この「マンション管理に係る重要事項調査報告書」を管理会社に依頼することを勘違いし、理事長にそのようなお願いをしたのかと推測されます。
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回答

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A 回答日時: 2023/11/11 10:53:28
管理会社は入っていないマンションですか?
通常は管理会社に不動産業者から重要事項調査報告書という書類が依頼され、その内容を元に重要事項説明書が作成されます。
貴方様が持っている重説は貴方が購入した時と今と内容が変わっている可能性もあるので、その重説が正しい事を担保することは出来ません。
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A 回答日時: 2023/11/11 10:03:01
マンション管理は管理会社に依頼しているのでしょうか?
それとも自主管理でしょうか?

管理会社と委託契約を締結している場合、重要事項の提示は管理会社の業務となりますから、理事長が何かしら動く必要はありません。
管理会社に聞いてくださいと言えば結構です。

自主管理の場合は管理組合が重要事項の提示をする必要がありますので、理事長である貴方が提示する必要があります。
わからないのであれば先代の理事長らに確認して下さい。

ただし貴方が不動産を購入したときの重要事項説明書と、今回下の階の売却で必要になる重要事項は全くの別物です。
前者は宅建業者が買主に説明する法的書類、後者は管理組合が組合員や組合員から依頼を受けた不動産業者に提出するマンションのルール等をまとめた私的書類です。
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A 回答日時: 2023/11/11 07:57:14
不動産売買(この場合、仲介)の際の重要事項説明のための情報提供(開示)は管理組合(理事会、管理会社)の責務になっていますから、売主(現所有者)からの委任が(媒介契約書などで)確認できれば応じて下さい。
普通は管理会社が日常的に対応しています。
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A 回答日時: 2023/11/11 02:42:26
管理会社に相談してください
普通は理事長本人にそのような相談はして来ないはずです
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A 回答日時: 2023/11/10 23:30:47
重要事項説明書なら個人情報を消せばサンプルとして渡しても構いませんが、下の階なら内容は違うので役に立つのでしょうか?
先の方が書かれているのは通称、重要事項調査報告書と呼ばれるもので別物ですが、こちらも仲介業者が住戸を指定して管理会社等に有料で請求するものです。
なぜ下階の売却であなたの資料を要求されるのかは不思議ですが。
自主管理ならあり得なくは無いですが。
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A 回答日時: 2023/11/10 22:26:47
見せてもいいですが、その重要事項説明書を作った不動産屋に一声かけて下さい。

理事長が不動産屋の請求に対し見せる物って規約だと思いますけどね。

もちろん、相手に対して手間賃を請求していいですよ。

1~2万取りますよ。

昨今は印刷されずに、PDFファイルをメールで送ってきます。
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