教えて!住まいの先生

Q 相続時に他の相続人にお金を払って相続したマンションを将来売却した場合の、所得税の計算に使用するマンション取得価格の計算方法を教えていただけますでしょうか。 ■背景

40年前に亡くなった祖母の不動産一式の相続を行います

■対象
・山林や畑。所在地は過疎化が進む地方。不動産屋が1件も無い地域。
毎年、クマが出没します。

・東京の築50年の中古マンション1件。取得価格は不明。取得時の売買契約書は無し。市場価格(仮に今売却した場合の売値)を2,000万円と仮定します。

祖母の遺産は上記がすべてです。現金や金融資産はありません。

■相続人
祖母の娘(私の母) -- (a)
祖母の孫(祖母の息子の息子。私の従兄) --(b)
祖母の孫(祖母の息子の娘。私の従妹)--(c) b,cは兄妹です

■法定相続割合
a: 1/2
b: 1/4
c: 1/4

■分割方法
山林や畑をグループA、東京のマンション1件をグループB(1件ですがグループと呼びます)とし、グループA,グループBそれぞれについて別々に分割方法を決めます。
グループAは相続人があまり欲しくない不動産、グループBは欲しい不動産、です。

グループAは相続人が数件づつ相続することになりましたので、これ以上は言及しません。

■中古マンション1件の遺産分割案

aがマンションを相続し、b,cに現金を振込みます。
仮に売却した場合の売値である2,000万円から、
所得税や不動産業者への仲介料、その他の経費を引いた金額を
1,550万円と仮定します。売却価格の77.5%です。
引いた金額の内訳:
数字は売却価格に対するパーセンテージです
・所得税:19% (5%を取得価格として計算)
・不動産業者仲介料:3%
・その他:0.5%
aはbとc にそれぞれ、1,550万円の1/4 (387.5万円)ずつを振り込みます。aの支払額は775万円です。

遺産分割協議書に「aはマンション相続の対価として387.5万円ずつをb,cに支払う」旨を記載します。

■質問1
a(私の母)がマンションを相続後に売却する場合、所得税の計算に使用する取得価格は、次のいずれでしょうか。
ア)売却価格の5%
イ)775万円
ウ)その他 (具体的に教えてください)

■質問2
a(私の母)がマンションを相続し、将来、私がこのマンションをさらに相続した後に売却した場合、所得税の計算に使用する取得価格は、次のいずれでしょうか。
なお、私が相続する際はマンション相続の対価として他の相続人へ現金などの対価の支払いは行わないものとします。

ア)売却価格の5%
イ)775万円
ウ)その他 (具体的に教えてください)

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2023/11/13 01:35:17 解決済み 解決日時: 2023/12/1 02:27:26
回答数: 2 閲覧数: 61 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/1 02:27:26
どちらもア)
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0406010200.html
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/1 02:27:26

ご回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/11/13 23:32:48
売値は相続に関係ありません。
あくまで地価価格で相続が決まるので、分割する場合はその地価価格から算出されます。
登記簿はあるのでしょうか。
40年前の相続で、固定資産税は誰が支払っていたのでしょうか。
相続は6ヶ月以内の行わなければならないのでペナルティが発生する可能性もあります。
2024年から未登記物件や死んだ人の登記になっている場合は違約金が発生します。

質問1
長年住んでいた場合は所得税は発生しない可能性もありますが、長年放置されていたので、相続してからカウントするかが不明です。

不動産会社へ売買手数料は別途かかります。

質問2
上記と同様

40年前に亡くなった相続をするには結構な手間暇がかかります。
死亡診断書がどうやって取得できるかも自分ではわかりません。
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