教えて!住まいの先生
Q 相続税対策について 相続税対策として祖父の金で買ったマンションなどの物件を売ってそれが自分が買い、相続税を少しでも少なくすることは可能ですか? また違法なのであればなんの罪に問われますか?
右も左もわからない高校生からの質問です
質問日時:
2023/11/23 19:43:12
解決済み
解決日時:
2023/12/8 20:21:24
回答数: 2 | 閲覧数: 69 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/8 20:21:24
できませんね
相場以下の売買を親族に行えば
税務署はみなし贈与で課税されます
相場より安い取得は、差額は利益ですからね
そんな簡単に相続税が対策出来れば楽なんですがね
但し不動産は相続対策になり得ます
相続時の評価額が低いのと
生前贈与 相続時精算課税制度が使えます
まぁ賃料が入る不動産は年々利益が現金で発生するので先に相続してしまい、
利益は相続対象にしない
相続対策は色々あるのでググれば出てきます
相場以下の売買を親族に行えば
税務署はみなし贈与で課税されます
相場より安い取得は、差額は利益ですからね
そんな簡単に相続税が対策出来れば楽なんですがね
但し不動産は相続対策になり得ます
相続時の評価額が低いのと
生前贈与 相続時精算課税制度が使えます
まぁ賃料が入る不動産は年々利益が現金で発生するので先に相続してしまい、
利益は相続対象にしない
相続対策は色々あるのでググれば出てきます
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/8 20:21:24
ありがとうございます
勉強になります
回答
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A
回答日時:
2023/11/23 20:02:12
それは相続税対策にはならないんですよ。
安くで買えば贈与とみなされて贈与税が掛かるかもしれないので。
亡くなって贈与の時の計算は、固定資産税に載っている評価だったりするので、そちらの方が良いと思います。
亡くなる前にお祖父さんのお金でフルリフォームしておくと良いのでは!?
1年に110万までは贈与税掛からないし、学費なんて出してもらうと良いんだけど・・・。これを早めに始めていると得です。
安くで買えば贈与とみなされて贈与税が掛かるかもしれないので。
亡くなって贈与の時の計算は、固定資産税に載っている評価だったりするので、そちらの方が良いと思います。
亡くなる前にお祖父さんのお金でフルリフォームしておくと良いのでは!?
1年に110万までは贈与税掛からないし、学費なんて出してもらうと良いんだけど・・・。これを早めに始めていると得です。
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