教えて!住まいの先生

Q 賃貸契約についてお教えください。 12月1日入居予定です。 先週、管理会社の審査が通り、重要事項説明をうけました。 その際、土砂災害警戒地域に指定されていることがわかりました。

仲介業者の方に大丈夫なのか聞くと、地域がらなにかしらの警戒地域にかかります、このくらいならぜんぜん問題ないですとの説明を受けました。
重要事項説明を受けたことのサインと印がほしい、契約とは全くまた別のものなのでと説明を受け、サインをして帰りました。
帰って警戒地域にかかってしまっていることが気になり、キャンセルの相談をしたところ、もう契約が成立しているので無理だと言われました。解約扱いになると。
理由は、重要事項説明にサインがあること、入居日1週間をきっているので、管理会社が鍵等を取り替えているはずなので、キャンセル扱いにはならないとの事でした。
まだ契約書は全く取り交わしていないのですが、やはり解約になってしまうのでしょうか。
1週間きったらキャンセルは無理だとか、重要事項説明は説明を聞いたとの意思表示だとしか、契約とみなすとの説明は受けていません。

長文申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
質問日時: 2023/11/26 14:41:42 解決済み 解決日時: 2023/11/26 20:02:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/26 20:02:14
道義的な部分で個人的に色々思う事は有りますが
それは人に酔っての考えも違うので触れませんが
法的に言えば

「重要事項説明」と「賃貸契約」は完全な別物です
勿論「賃貸契約」する前に説明の義務はあるのですが・・

ですので、あなたと家主はまだ契約自体は交わしていないのと同じですから
キャンセル料などを法的にとることは出来ません
但し、鍵の交換など実際発生しているのでその分を迷惑料として
請求するかどうかは売主の考えに成りますし、請求する事自体は
違法でも何でもないですしあなたが拒否することも違法でも何でもないです

わかりやすく言えば、あなたと道をすれ違った人が肩がぶつかった
そしてその人が痛がって病院に行った・・それで治療費を請求してきた
みたいな感じと同じです。これに関して争う場合は完全な民事事項に成り
裁判所で決着付けるしか他ないのです
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/26 20:02:14

ご回答いただき、ありがとうございます。わかりやすく丁寧に説明していただき、本当に助かりました。
ありがとうございました。

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