教えて!住まいの先生

Q 借地権付き建物についておしえてください。 すぐに更地にするお金がありませんのが大前提で教えてください。

① なくなった祖母の家の登記名義人は現在 いとこの 友美の名義のものとなり 友美は 東京に住んでいる

② 登記名義人は友美だが 他のいとこの あきらが 友美の建物に住んでいた

③ そのあきらが 友美の家で亡くなった

④ あきらが健在のとき 2年ほど前に友美は なにをおもったのか 地主のところにいき 自分の家なので、東京から戻ったら住むので 誰にも渡さないと地主に主張した
⓹ ところが あきらがなくなって いざ 自分の住める番がきたら
費用がかさむため いらないと言い出した

ここで質問ですが、 他の親せきは何ができますか

この家を 友美から 贈与でもらった場合の親せきは どのくらいお金を支払わないといけないのですか? また 贈与で権利が移転すると 先に地主の承諾が必要ですか?

そして 贈与は だめと地主が言うことはありますか

また 友美から 借りるということにして 他の親せきが 建物を友美から
借りる形だと 友美が登記名義人ですが、 地主の承諾は不要でいけますか?

その際に 友美の名前は残ったままになりますが、 地代などの引き落としは
他の親せき みどりちゃんとかの口座で地代を支払う変更を地主にできますか?

とにかく 更地に急にはできません。

友美が 登記名義人から離脱する場合 地主がだめだという場合は
どんなことがありますか?

地主を通さないで 登記名義人をともみが離脱して 建物も残す方法は
ありますか?

すべて 借地権の上に立っている 祖母が残した建物についての質問です。

敬遠されがちな この不動産に困っております。

友美が最後 住むと言ったから 残していたのに いざ 自分が住むとなると
責任が重いと言い出し困ってます。

どうすれば この家を残せますか?地主も苦手。。なんとかアドバイスをお願いします。
質問日時: 2023/12/9 17:01:58 回答受付終了
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A 回答日時: 2023/12/12 12:20:10
1.借地権の贈与は借地権を第三者へ譲渡する事となりますので、地主の承諾と承諾料の支払いが生じます。場合によっては地主さんが譲渡を認めない事もあります。
また借地権の贈与は贈与税の対象となり課税されます。

参考サイト
・借地権の譲渡について・借地権の売却・整理方法
https://zizen-adv.net/769/
・借地権の贈与税について
https://ieul.jp/column/articles/517/
・借地権の路線価の調べ方
https://zizen-adv.net/760/

2.地権付き建物を第三者へ賃貸する事は地主さんの原則承諾は必要ありません。

借地権者ではない第三者からの賃借料の支払いについては事前に地主さんの承諾をもらい、支払いの流れを明確にしておく必要があると思います。

3.現在の借地権者が借地権を離脱する方法は下記の通りです。
①地主さんに借地権を買い取ってもらう。
②第三者に借地権を贈与または売却する。(地主さんが承諾しない場合は裁判所に申し立てする方法もあり)
③地主さんと共同で売却する

何をするにしても地主さんとの関係性が重要ですので、地主さんの意向をよく聞き、関係性を改善しましょう。
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A 回答日時: 2023/12/9 17:29:19
文脈から 旧法借地権ですね。
どういった経緯かわからないけどお家はおばあちゃんから今は友美ちゃんの
モノになっているという前提で。

簡単に話を整理すると
お家は友美ちゃんのもの だから税金も地代も建物維持も友美ちゃんが
払うし決める。そのうえで誰が住んでも良いし 貸しても良いし
実際のお金をはらっても 家は友美ちゃんのもの。

家は友美ちゃんのモノで自由に使っても良いけど 売るとかあげるとかは
地主の承諾が要ります。 地主と友美ちゃんとの契約で借りているから
勝手に上げたり売ったりすれば
地主と契約していないから問題になっちゃう。

家を残したいなら 地主に承諾料を払って了解を得てから
貴方が友美ちゃんから家を買って家と借地権を貴方のモノにすれば
貴方の意思で残せますよ。
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