教えて!住まいの先生

Q 個人で不動産業を営んでいる者です。 昭和50年に建てられた木造住宅の建物の売買の仕事をします。 その建物は、「石綿使用調査」も「耐震診断」もしておりません。 そこでお聞きします。

重要事項説明書に記載する内容には、
質問①【石綿使用調査はしてありません。】のみだけ記載すれば宜しいでしょうか?
質問②【床材にはPタイルが使用されていて根拠は無いですが石綿を含んだ材料が
使われている可能性はあります。との記載はしなくても宜しいでしょうか?】
質問③【耐震診断はしてありません。】のみだけ記載すれば宜しいでしょうか?
質問④【耐震補強が必要な建物であること】は記載しなくても宜しいでしょうか?
質問⑤【昭和56年の新耐震基準の建物では無い事】及び
【平成12年の2000年耐震基準の建物では無い事】を併せて
記載した方が宜しいでしょうか?
質問⑥ お恥ずかしいですが【昭和56年の新耐震基準】と【2000年耐震基準】が
いまいち理解ができていません。
素人にもわかるネット資料(国土交通省からの)があれば
アドレスを教えて下さい。

誠に多い質問ですみません。教えて下さい。お願いします。
質問日時: 2024/1/11 16:52:23 解決済み 解決日時: 2024/1/13 17:25:45
回答数: 1 閲覧数: 67 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/13 17:25:45
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは不動産業者さんとのことですが、それならしろうと回答の宝庫とされるこのサイトで「業務上の質問」を問うなどナンセンスですよ。

いろいろ書いておられますが、人さまの大切な財産を扱う業者が、資格も経験も全く未知のしろうとなどに、プロが頼ってはいけません。

不動産取引の、いかなる内容でもすべて、本家本元に直接、相談すべきです。

●そこで、業者さんなら、県庁の宅建指導班に連絡して相談するべきなのです。
指導班なら、六法片手に的確な答えをするはずです。

ちなみに、指導班でさえ「判断困難」な場合もあり得ます。
その場合は、「事実を伝える」ことで経験してきました。
<例>〇棟ものマンション群の、一部の(同系統名)マンションで、飛び降り自殺があったこと―――などは、告知義務に入っていないのです。
経験則から言えば、その場合———告知義務では規定されていないのですが、他棟では「飛び降り」があったようです――――
などと伝えました。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/13 17:25:45

この度は大変お世話様になりました。
ご指摘通りで恐縮です。
自分自身で知識を得ていくことを
心掛け致します。
本当にありがとうございました。

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