教えて!住まいの先生

Q ある名義人の固定資産税の、課税標準額と評価額は、それぞれの不動産で、ほぼ一致してましたが、 宅地だけは、評価額だけは、課税標準額の3倍もありました。 それぞれの言葉の意味はどう違うのでしょうか?

質問日時: 2024/2/15 15:41:29 解決済み 解決日時: 2024/2/19 22:25:11
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/19 22:25:11
少し専門的になるので、細かい用語の使い方は多少違いますが、固定資産税の課税評価額が、課税標準額と異なる理由は、ほぼ次のどちらかです。

1.住宅用地の課税減免
固定資産税は市町村が課税主体ですが、「国」の政策(租税特別措置)で、住宅用地(現に普通の大きさの住宅が建っている、敷地となっている土地)の課税標準額は、固定資産税で課税評価額の1/6、都市計画税で課税評価額の1/3になるよう、定められています。元来は、一時的な景気対策で決められたものですが、それが30年以上も継続しています。

2.負担調整
これは商業地に多いですが、一時期(バブル崩壊直後)、元々固定資産税評価額が低く抑えられていたため、地価水準に合わせて課税評価額を上げたことにより、実態として地価が下がったのに、固定資産税が上がるという現象が起きました。これに対する政策的配慮として、課税標準額が課税評価額よりも低めに設定され、徐々に課税評価額に近づけるという調整が行われています(されていることがあります)。

理由は、大体上記のどちらかです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/19 22:25:11

詳細なご回答ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/2/15 16:28:05
土地の地積に加え、上屋が専用住宅なのか併用住宅なのかなどで課税標準額は変わります
住宅用地であれば課税標準を3分の1に軽減するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に軽減されます(1戸当たり)
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A 回答日時: 2024/2/15 16:16:58
居住用家屋のある土地は割引されます
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