教えて!住まいの先生
Q 私は未成年の時に土地を相続しました。空地はすぐに駐車場として賃貸に出しました。全て親がやりました。
あれから20年経ち私は40近くになっても私名義の土地をいまだに親が管理してます。私は全く関与できません。契約の更新は何年とか全く知りません。
ここで質問なんですけど
※ 私が未成年の時に、親が不動産屋と結んだ賃貸契約(借りる契約ではなく貸すための管理委託の契約?)は今でも継続してますか?私が管理したいのですが私の同意なしに親の契約は継続するものでしょうか??
補足
ここで質問なんですけど
※ 私が未成年の時に、親が不動産屋と結んだ賃貸契約(借りる契約ではなく貸すための管理委託の契約?)は今でも継続してますか?私が管理したいのですが私の同意なしに親の契約は継続するものでしょうか??
丁寧なご回答どうもありがとうございます
以下補足ですけど
未成年の時に父が亡くなり相続しました
私は裁判所に連れていかれ母親が手続きした記憶が残ってます
最近登記簿を取ったら私名義の持ち分でした
お金は私の口座に振り込んであります
不動産屋が直接振り込んでるのではなく
母が一旦受け取って振り込んでます
不動産屋の資料を一度見せてもらった事があり金額のごまかしとかはなく賃貸料から経費を引いた額が振り込んでありました
質問日時:
2024/2/19 16:04:09
解決済み
解決日時:
2024/2/23 18:51:20
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/23 18:51:20
ひとつだけ言えるのは、20年前に契約した管理委託契約は、特に申し出の無い場合自動更新するという契約が結ばれている可能性があります。
管理料があなたの口座に入っているかはしりませんが、親の口座名なら代理受領みたいな契約かもしれないですね。
親は生前贈与という形で節税対策したかったのだと思います。
なので親としては名義を変えておいただけで、本来は親の財産だと思っているのだと思います。あなたとしては自分の名前なので、自分が管理するのが筋だと思うのも理解できます。
ただ、現実的には本来親が亡くなって相続するものなので、何もなければ今の状況は当たり前の状況だともいえると思います。
ちょっと親の言い分に近いですが・・・。
法的にはあなたの持ち物なので、対抗要件はあると思いますので、どうしてもというなら弁護士に相談という方法もありますが、親子間の話ですし一度話し合ったらどうでしょうか?
管理料があなたの口座に入っているかはしりませんが、親の口座名なら代理受領みたいな契約かもしれないですね。
親は生前贈与という形で節税対策したかったのだと思います。
なので親としては名義を変えておいただけで、本来は親の財産だと思っているのだと思います。あなたとしては自分の名前なので、自分が管理するのが筋だと思うのも理解できます。
ただ、現実的には本来親が亡くなって相続するものなので、何もなければ今の状況は当たり前の状況だともいえると思います。
ちょっと親の言い分に近いですが・・・。
法的にはあなたの持ち物なので、対抗要件はあると思いますので、どうしてもというなら弁護士に相談という方法もありますが、親子間の話ですし一度話し合ったらどうでしょうか?
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/23 18:51:20
>法的にはあなたの持ち物なので、対抗要件はある
それを聞いて安心しました
母は何度話をしても聞く耳を持ちません
どうするかじっくり考えてから
なんとか今年中に行動したいと考えてます
ありがとうございました
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