教えて!住まいの先生
Q 不動産登記における原本返却に関する質問です。 現在、相続に伴う不動産登記を進めているのですが、『コピーを用意すれば原本を返却頂ける』と聞いております。 ここで質問が2点あるのですが、
①返却されるのはどこまでの範囲でしょうか?
資料の構成としては
1.申請書
2.不動産等表示
3.印紙台紙
4.相続関係説明図
5.遺産分割協議書
6.印鑑証明書
7.住民票除票
8.住民票
9.委任状
これにAppendixとして
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、土地/建物の全部事項証明
になっています。
②コピーを作成する場合、「原本と相違ないこと」と記載し捺印する旨、
指導があるのですが、これはコピーした対象物すべてについて
全ての用紙、裏表がある場合は全てのページの余白領域にボールペン等で記入し、委任代行者の認印鑑で押印すれば良い、という事を意味するのでしょうか?
或いはホッチキス等で閉じている場合は先頭ページのみで良い、とかでしょうか。
以上、長文になり申し訳ありませんが、よろしくご確認ください。
資料の構成としては
1.申請書
2.不動産等表示
3.印紙台紙
4.相続関係説明図
5.遺産分割協議書
6.印鑑証明書
7.住民票除票
8.住民票
9.委任状
これにAppendixとして
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、土地/建物の全部事項証明
になっています。
②コピーを作成する場合、「原本と相違ないこと」と記載し捺印する旨、
指導があるのですが、これはコピーした対象物すべてについて
全ての用紙、裏表がある場合は全てのページの余白領域にボールペン等で記入し、委任代行者の認印鑑で押印すれば良い、という事を意味するのでしょうか?
或いはホッチキス等で閉じている場合は先頭ページのみで良い、とかでしょうか。
以上、長文になり申し訳ありませんが、よろしくご確認ください。
質問日時:
2024/2/22 10:34:57
解決済み
解決日時:
2024/2/29 14:11:49
回答数: 3 | 閲覧数: 124 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/29 14:11:49
5678です。
申請書及び印紙台紙は、登記所に提出するためだけに作成された書面ですので還付できません。
相続関係説明図は「戸籍類一式のコピーの代わり」ですので、還付できません。
これを付けることによって、戸籍類一式が還付できることとなります。
委任状は、「その登記申請のためだけに作成されたもの」である場合は原本還付できません。
銀行での相続手続きなど、登記以外の権限も記載されている場合は原本還付可能です。
戸籍、除籍、改製原戸籍については、上記のとおり、関係図を添付することで還付可能となります。
関係図の代わりに、戸籍等を全部コピーして添付することでも還付可能です。
登記事項証明書を添付することは通常ありません。
「原本と相違ない」等のゴム印は登記申請窓口に置いてありますので、その場で押すようにすればいいでしょう。
申請書類一式1~9を全部まとめてホッチキス留めし、5678のコピーが一括してまとまっているならば、その最初のページにゴム印等を押し、ページをめくってはその真ん中(見開きの両方の垣見またがるように「割印」を「申請印」(申請書に押した印)で行います。
原本還付のゴム印は書類の種類ごとに分けてもいいですし、コピー全部をひとまとめにしてもかまいません。
申請書及び印紙台紙は、登記所に提出するためだけに作成された書面ですので還付できません。
相続関係説明図は「戸籍類一式のコピーの代わり」ですので、還付できません。
これを付けることによって、戸籍類一式が還付できることとなります。
委任状は、「その登記申請のためだけに作成されたもの」である場合は原本還付できません。
銀行での相続手続きなど、登記以外の権限も記載されている場合は原本還付可能です。
戸籍、除籍、改製原戸籍については、上記のとおり、関係図を添付することで還付可能となります。
関係図の代わりに、戸籍等を全部コピーして添付することでも還付可能です。
登記事項証明書を添付することは通常ありません。
「原本と相違ない」等のゴム印は登記申請窓口に置いてありますので、その場で押すようにすればいいでしょう。
申請書類一式1~9を全部まとめてホッチキス留めし、5678のコピーが一括してまとまっているならば、その最初のページにゴム印等を押し、ページをめくってはその真ん中(見開きの両方の垣見またがるように「割印」を「申請印」(申請書に押した印)で行います。
原本還付のゴム印は書類の種類ごとに分けてもいいですし、コピー全部をひとまとめにしてもかまいません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/29 14:11:49
こちらの内容に沿って申請を出したところ、スムーズに受領されました。
ありがとうございます!
他の方々のご意見も大変参考になりました。
ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/2/22 11:14:48
①5~8と戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍(以下「戸籍謄本等」)です。
②5~8をコピーして、表に「原本の通り相違ない、申請人の住所氏名㊞」と記入し、氏名㊞と同じ印鑑でコピー部分全てを割印(正式には契印)すれば良いです。
なお戸籍謄本等は相続関係説明図がコピーの代わりとなるため、コピーを添付する必要はありません。
②5~8をコピーして、表に「原本の通り相違ない、申請人の住所氏名㊞」と記入し、氏名㊞と同じ印鑑でコピー部分全てを割印(正式には契印)すれば良いです。
なお戸籍謄本等は相続関係説明図がコピーの代わりとなるため、コピーを添付する必要はありません。
A
回答日時:
2024/2/22 11:14:33
相続登記において原本が還付される書類は
戸籍謄本
住民票、住民票除票
遺産分割協議書
遺言書
印鑑証明書
固定資産評価証明書
返却してほしい書類のコピーをとる
表紙に「原本と相違ない」旨を書いて署名・押印する
コピーをホチキスでとめ、契印を押す
原本還付ができない書類は
登記申請書
委任状
相続関係説明図
戸籍謄本
住民票、住民票除票
遺産分割協議書
遺言書
印鑑証明書
固定資産評価証明書
返却してほしい書類のコピーをとる
表紙に「原本と相違ない」旨を書いて署名・押印する
コピーをホチキスでとめ、契印を押す
原本還付ができない書類は
登記申請書
委任状
相続関係説明図
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