教えて!住まいの先生
Q 去年、父が亡くなり実家の土地と建物を自分が相続する事になりました。相続登記のため固定資産税証明書を受けとり、実家以外で父名義(分割所有)の土地と建物がありました。
こちらについても同時に相続登記し方が良いですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/10 07:53:18
見つかった不動産の遺産分割協議を終え、登記もすることを勧めます
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/10 07:53:18
分割協議も終わって登記する事にしました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/7 09:14:25
当然でしょう。
「質問者さんが相続することになった」のは、ご実家の土地と建物についてであり、遺産分割協議の結果でしょうか。だとしたら、件の不動産についても遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を別途作成(あるいは書き直し)する必要があるかと思います。
「質問者さんが相続することになった」のは、ご実家の土地と建物についてであり、遺産分割協議の結果でしょうか。だとしたら、件の不動産についても遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を別途作成(あるいは書き直し)する必要があるかと思います。
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