教えて!住まいの先生
Q 父親死去に伴う不動産登記変更手続きについての質問です。 前提 ・先日、父親が死去。母親はすでに他界。法定相続人は私と弟一人。
・遺書は公証役場に届けていない自筆のものあり。そこには土地と建物は長男(私)に譲ると書いたと生前、父親から聞いている。
・私は父親と同居しており、現在の土地と建物は名義はそれぞれ半々となっている。
・いろいろ調べたところ、父親の貯蓄と土地・建物の価格は相続税控除の範囲である。
そこで質問です。
①この土地と建物の父親の分を私に変更したいのですが、その手続きは素人でもできるのでしょうか。
②手続きに必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか。
③私のようなケースの場合、司法書士に頼むとすれば、費用はどれくらいかかるのでしょぅか。
以上、お教えいただければと。
・私は父親と同居しており、現在の土地と建物は名義はそれぞれ半々となっている。
・いろいろ調べたところ、父親の貯蓄と土地・建物の価格は相続税控除の範囲である。
そこで質問です。
①この土地と建物の父親の分を私に変更したいのですが、その手続きは素人でもできるのでしょうか。
②手続きに必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか。
③私のようなケースの場合、司法書士に頼むとすれば、費用はどれくらいかかるのでしょぅか。
以上、お教えいただければと。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/8 17:08:06
①土地家屋のある管轄法務局で自分で手続きすることが可能です
②法務局に問合せして下さい、丁寧に教えてくれます。
③土地1ヶ所、家屋1つを登記変更を司法書士に依頼した場合、15〜40万。実費費用別途支払で済む。
司法書士に問合せて見積依頼したらいいです。
ただし、
・有効と認められる遺言書であると検証済。
・質問者と弟さん以外に法定相続人がいないかを、故人の戸籍謄本を辿り確定している事。
・故人の土地家屋以外の資産、預貯金、株等の遺産分割に関して協議が終了し法定相続人全員の合意がとれている
この3点がクリアになり土地家屋の登記変更をするという前提です。
②法務局に問合せして下さい、丁寧に教えてくれます。
③土地1ヶ所、家屋1つを登記変更を司法書士に依頼した場合、15〜40万。実費費用別途支払で済む。
司法書士に問合せて見積依頼したらいいです。
ただし、
・有効と認められる遺言書であると検証済。
・質問者と弟さん以外に法定相続人がいないかを、故人の戸籍謄本を辿り確定している事。
・故人の土地家屋以外の資産、預貯金、株等の遺産分割に関して協議が終了し法定相続人全員の合意がとれている
この3点がクリアになり土地家屋の登記変更をするという前提です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/8 17:08:06
ありがとうございます。参考になりました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/8 15:43:42
遺言書が裁判所の検認を受けていないなら、兄弟で遺産分割協議書を作成して不動産登記しましょう。
☆自分で登記する場合?
こちらから申請書を作成したり、添付書類を揃えてから申請しましょう。
それほど難しくはありません。
戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書などが必要です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365928.doc
★相続登記を司法書士へ依頼した場合の報酬相場は、7万円から10万円プラス登録免許税です。
☆自分で登記する場合?
こちらから申請書を作成したり、添付書類を揃えてから申請しましょう。
それほど難しくはありません。
戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書などが必要です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365928.doc
★相続登記を司法書士へ依頼した場合の報酬相場は、7万円から10万円プラス登録免許税です。
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