教えて!住まいの先生

Q 法律のことで相談があります。【土地、家】 土地か家かよくわからないのですが、おばあちゃんから聞いた話です。

名義はひいおじいちゃん?なのですが、おじいちゃんは確か私が物心つく前に亡くなっているそうです。ひいおばあちゃんの方がたぶん私が高校の時に亡くなっているはずです。
名義変更をしていないらしくでも固定資産税はおばあちゃんが支払っているそうです。
名義変更していないのですが、法律とかひかかってないでしょうか。 こういう案件は事務所などに相談するべきだと思うのですが…皆さんが大丈夫と言うなら相談しなくていいかなと思います。
質問日時: 2024/3/11 21:36:46 解決済み 解決日時: 2024/3/23 17:01:05
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/23 17:01:05
今年の4月1日から、相続登記に関して法律が変わります。

1.相続をしてから3年以内の登記が必要

2.期限内に申請を行わなかった場合、
10万円以下の罰金の支払いあり


*相続人は?
被相続人=曽祖父(ひいじいさん)

1.祖父と祖父の兄弟姉妹です。

2.祖父や兄弟姉妹が亡くなっている場合は?

3.その子供達全員です。

*登記(名義変更)するには、相続人全員のサインや印鑑証明書が必要となります。
誰か私も土地や建物が欲しいと言うと、最終的には裁判所の判決に従う事になります。

*おそらく相続人が大勢いますから、遺産分割協議書作成については、(行政書士・司法書士・弁護士)に依頼した方がいいでしょう。

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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/23 17:01:05

ありがとうございます!
お隣さんが行政書士・司法書士みたいなので相談しました!

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/3/12 12:35:41
登記名義人(質問では曽祖父)が死亡していても相続人(子孫)への所有権移転登記は義務ではないし罰則もないので何も心配要りません。
もし相続の所有権移転登記に罰則があるなら、相続で受け継いだ人はみんな犯罪者になってしまいます。
固定資産税さえ納めていれば国や自治体であっても悪いとは言いません。
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A 回答日時: 2024/3/12 09:49:23
相続登記をしていないようなので、することを勧めます
不動産登記法上、好ましくありません
登記簿を法務局で、ひいおじいちゃんの戸籍を市区町村役場で取りましょう
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A 回答日時: 2024/3/12 07:16:33
☆,質問の土地の所有権の名義人で、市役所からの固定資産税の請求が
来ているはずです。それを支払い続けてお父さん兄弟が遺産相続をする
のが適切かと思います。現在の請求土地建物の番地で、法務局登記係へ

お父さんかお母さんが、土地や建物の全部事項討議謄本を申請書に記載
をして請求すると印紙を貼るよう求められて貼ると情報が得られます。
その旨を両親へ云うことです。司法書士や土地家屋調査士へは相続の際とする。
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A 回答日時: 2024/3/12 06:38:50
司法書士に相談ですね。
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