教えて!住まいの先生
Q 既判力の範囲について 所有権移転登記抹消請求訴訟の既判力は所有権の有無にまで及びますか?
所有権に基づく土地明渡請求訴訟は所有権の有無に既判力は及ばないのと同様に、所有権の有無には及ばないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/17 02:02:15
>所有権移転登記抹消請求訴訟に対して被告の抵当権者が参加するものがありますが、これはなぜ参加できるのでしょうか?
まず、詐害防止参加は、「訴訟の結果に権利が害される」場合に可能だが、
通説とされる【詐害意思説】によれば、判決効が拡張されるか否かにかかわらず、当事者が詐害意思をもって訴訟追行をし、その結果、判決によって第三者の権利が害される場合、第三者は、この判決を阻止するために、参加できることになる。
そして、所有権移転登記を抹消する場合、「登記上の利害関係を有する第三者」がいるときは、当該第三者の承諾がないと、抹消登記を入れられない(不登法68条)。だから、原告は、馴れ合い訴訟で、所有権移転登記抹消登記請求訴訟に勝訴したとき、次に、「登記上の利害関係を有する第三者」たる抵当権者に対して承諾請求訴訟をを提起することが想定される。抵当権者としては、こういう事態になるのを阻止するために、所有権移転登記抹消登記請求訴訟に詐害防止参加する。
まず、詐害防止参加は、「訴訟の結果に権利が害される」場合に可能だが、
通説とされる【詐害意思説】によれば、判決効が拡張されるか否かにかかわらず、当事者が詐害意思をもって訴訟追行をし、その結果、判決によって第三者の権利が害される場合、第三者は、この判決を阻止するために、参加できることになる。
そして、所有権移転登記を抹消する場合、「登記上の利害関係を有する第三者」がいるときは、当該第三者の承諾がないと、抹消登記を入れられない(不登法68条)。だから、原告は、馴れ合い訴訟で、所有権移転登記抹消登記請求訴訟に勝訴したとき、次に、「登記上の利害関係を有する第三者」たる抵当権者に対して承諾請求訴訟をを提起することが想定される。抵当権者としては、こういう事態になるのを阻止するために、所有権移転登記抹消登記請求訴訟に詐害防止参加する。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/17 02:02:15
回答ありがとうございました。理解することができました。
またよろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/3/16 20:49:15
■>>> 所有権移転登記抹消請求訴訟の既判力は所有権の有無にまで及びますか?
いいえ、及びません(最判昭和56年7月3日)。
最判によれば、
「(既判力は)訴訟物とされた抹消登記請求権の有無を確定するにとどまり、判決の理由となった所有権の帰属についての判断を確定するものではない」
としています。
いいえ、及びません(最判昭和56年7月3日)。
最判によれば、
「(既判力は)訴訟物とされた抹消登記請求権の有無を確定するにとどまり、判決の理由となった所有権の帰属についての判断を確定するものではない」
としています。
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