教えて!住まいの先生
Q 相続権について 四女の土地と建物の権利は誰になるのか教えてください。 六人兄弟(みな他界)の子どもら 長男→嫁の連れ子2人→長男a、長女b 次男→長女A、次女B 長女→離婚子なし
次女→子長男x、長女y
三女→子他界
四女→離婚→子なし
補足
三女→子他界
四女→離婚→子なし
訂正あります。
七人兄弟
長男→長男a、長女b
(連れ子2人とは長男aの嫁の子)
三男→未婚子なし
質問日時:
2024/3/28 15:06:28
解決済み
解決日時:
2024/3/29 09:54:21
回答数: 4 | 閲覧数: 94 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/29 09:54:21
回答
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A
回答日時:
2024/3/29 09:06:59
兄弟姉妹が相続人となりますが、全員が四女より先に亡くなっているのでしょうか。また、長男の嫁の連れ子は、長男と養子縁組はしていないのでしょうか。養子縁組の有無で相続人になるかどうか変わります。
A
回答日時:
2024/3/28 16:00:32
「四女の土地と建物の権利」と書かれているのですから、被相続人は四女なのですよね。
四女には養子がなく、遺言状もなかった場合の法定相続人の話で、四女の親も四女より先に他界していた場合で、他の兄弟も四女より先に他界してしていた場合で回答すると次のようになります。
まず6人兄弟が補足で7人兄弟に変わってますが、どこをみても7人目が書かれていません。三男か五女がいるという意味でしょうか。
また長男系の説明がわかりにくいです(補足では、なおさらわかりにくい)。
長男に関して補足の通りなら、「長男には、生きている子が2人いて、そのうちの1人は結婚相手に連れ子がいるという意味になりますが、長男の2人の子が生きているなら、その子の嫁に連れ子がいるかどうかは何の関係もない話になります。
まさか長男そのものが連れ子だったとかわけのわからない話じゃないですよね。
最初の説明では亡くなった長男には嫁がいて、その嫁の連れ子がふたりいると受け取れますが違うのでしょうか。
説明がぐちゃぐちゃな気がしますが、次の場合とスッキリした話として回答します。
「長男a、長女b」は、亡くなった長男の嫁の連れ子という意味なら、嫁の連れ子が養子縁組していて解消していなかった場合と、養子縁組していなかった場合では相続権に違いが出ます。養子縁組していた場合は代襲相続人になります。
次男系はふたりの子供が代襲相続人になります。
長女系には代襲相続人がいませんので当然相続権はありません。
次女系はふたりの子供が代襲相続人になります。
三女系の子供が四女より先に亡くなっている場合は、代襲相続権があるのは甥姪までなので、たとえその子供らに子供がいても相続権はありません。
まとめると、長男系は養子縁組していた場合のみ子に代襲相続権があります。嫁は相続権はありません。
その他は、次男系、次女系に代襲相続権がありますので、結論としては6人または4人のいずれかが代襲相続人ということになろうかと思います。
四女には養子がなく、遺言状もなかった場合の法定相続人の話で、四女の親も四女より先に他界していた場合で、他の兄弟も四女より先に他界してしていた場合で回答すると次のようになります。
まず6人兄弟が補足で7人兄弟に変わってますが、どこをみても7人目が書かれていません。三男か五女がいるという意味でしょうか。
また長男系の説明がわかりにくいです(補足では、なおさらわかりにくい)。
長男に関して補足の通りなら、「長男には、生きている子が2人いて、そのうちの1人は結婚相手に連れ子がいるという意味になりますが、長男の2人の子が生きているなら、その子の嫁に連れ子がいるかどうかは何の関係もない話になります。
まさか長男そのものが連れ子だったとかわけのわからない話じゃないですよね。
最初の説明では亡くなった長男には嫁がいて、その嫁の連れ子がふたりいると受け取れますが違うのでしょうか。
説明がぐちゃぐちゃな気がしますが、次の場合とスッキリした話として回答します。
「長男a、長女b」は、亡くなった長男の嫁の連れ子という意味なら、嫁の連れ子が養子縁組していて解消していなかった場合と、養子縁組していなかった場合では相続権に違いが出ます。養子縁組していた場合は代襲相続人になります。
次男系はふたりの子供が代襲相続人になります。
長女系には代襲相続人がいませんので当然相続権はありません。
次女系はふたりの子供が代襲相続人になります。
三女系の子供が四女より先に亡くなっている場合は、代襲相続権があるのは甥姪までなので、たとえその子供らに子供がいても相続権はありません。
まとめると、長男系は養子縁組していた場合のみ子に代襲相続権があります。嫁は相続権はありません。
その他は、次男系、次女系に代襲相続権がありますので、結論としては6人または4人のいずれかが代襲相続人ということになろうかと思います。
A
回答日時:
2024/3/28 15:25:48
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