教えて!住まいの先生

Q 買付証明書を書いて手付金10万を払いましたが…。

住宅購入を検討しています。

先日、良い物件があり、散々悩んだあげくに本来であれば値引きは厳しいけど、社長に頼んで50万円値引きしますと言われたので、その言葉を信じ、契約をしました。

契約といっても現在は、買付証明書を書いて手付金10万円を払った状態です。

しかし、その夜に営業マンから連絡があり、社長は10万円の値引きしか許してくれなかった。
それであれば売りますがどうしますか?と言われました。

買付証明書には購入金額も書き、認印も押し、日付のみ空白であとは完全な状態でしたので、そんな事があるのかと粘りましたが、どうにもなりませんでした。

自分の中ではキャンセルしようと思っておりますが、手付金として支払った10万円は戻ってきますか?

また、キャンセルをする場合は書いた買付証明書も返却してもらった方が良いのでしょうか?
ちなみに、買付証明書のコピーなどはもっていません。

あまりその会社が信用できなくなり、後々何も引きずることなく、すっきり終わらせたいと思っております。

お手数ですが、このような場合の対処方法などを教えて頂けますと助かります。
よろしくお願いいたします。
補足

ダメでした…。昨日キャンセルの依頼をし、今日、担当から連絡がありました。
結論から言うと、お金は返しませんとのこと。
指導係に言うといってもお好きにどうぞでした。
指導係りでは指導はするけれど返金をさせることは無理とのことで、私はとりあえずお金が返ってくれば良いと思っています。
何か良いお知恵はないでしょうか…。泣きそうです…。
担当が20代前半と若いので上司に言ったりするのもありなのでしょうか?

質問日時: 2011/10/4 15:13:59 解決済み 解決日時: 2011/10/11 16:45:03
回答数: 4 閲覧数: 1901 お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2011/10/11 16:45:03
専門家
ご質問の文面から社長、営業と書かれているのは不動産業者(宅地建物取引業者)の社長、営業ということだと思われますのでそれを前提にお答えすることにします。(※万が一、宅地建物取引業者でない場合には内容が変わりますのでご注意ください。)

まず、購入の意思表示をするために作成した買付証明書についてご説明します。
買付証明書・購入申込書など地域や業者により呼び方は様々ですが法律的には金額などの条件を明示して意思表示をするための書面であり当然ですが売買契約書ではありません。

買付証明書を作成した際のその後の対応は、宅建業者である売主との直接取引き・宅建業者を介した仲介取引など取引形態により多少異なりますが、一般的には口頭により返事がされる場合と売渡(うりわたし)承諾書という書面が発行される場合とがあります。
売渡承諾書には契約金額や手付金の額など売主の希望条件が記入されていて、必ずしも買付証明書と同じ条件が書かれているとは限らず売主の希望する契約条件が書かれています。

仮に買付証明書と同様の条件が書かれている場合には売主・買主双方の意思表示が合致したことになり契約締結へと進んでいくことになります。これは、口頭による返事があった場合でも同様にお考え頂いて結構です。

ご質問のケースでは買付証明書の金額は50万円値引きされた金額を記入したということですが、売主の売却条件は10万円値引きした金額だったということで値引きの条件交渉が成立に至らず意思表示が合致しなかったということになります。
また、書面の返却については認印とはいえ署名して押印されたものですから手元にコピーもないということも含め返却して頂くことが望ましいことは言うまでもありません。
しかし、仮に返却されなかったとしても後日トラブルの原因となる恐れは少ないものと考えます。

次に支払い済みの10万円についてご説明します。
ご質問の文中には支払い済みの10万円を手付金と称しておられますが、宅建業者が関わる売買取引における手付金とは契約締結時に買主が売主に対し交付するもので申し込みの時点で支払うものではありません。
したがって、支払い済みの10万円は一般的に申し込み証拠金あるいは交渉預り金と称されるものだと考えられます。
何れの場合でも意思表示が合致せず値引きの交渉が不調となったわけですから当然に返金されるべきものとなります。

また、宅建業者が業務を行う上で遵守しなけらばならない宅地建物取引業法 第35条では契約を締結する前には対象物件の重要事項説明書を交付し、宅地建物取引主任者により説明しなければならないと定められております。
万が一、宅建業者が支払い済みの10万円を手付金であると主張し返金を拒んだ場合には宅建業法違反となりますので都庁や県庁の管轄部署へご相談されることをおすすめします。

20年から30年前には購入申し込みや買付証明書を作成する際に申込み証拠金や交渉預り金などの金銭を授受する事が行われていたと記憶していますが、現在ではレアなケースだと思われます。
地域により取引の慣習が異なる場合がありますが、今後同様の金銭を支払う場合には十分にご留意ください。
(※新築マンションや新築戸建の販売では申込み時に申込み証拠金を支払うケースがあります。)

【補足への回答】

誠に残念な業者の対応となってしまったようですね。
確かに宅建の指導係に業者に返金をさせる権限はないと思われますが、このまま野放しにすることは承知できないですね。
以下の手順で決着をつけるというのはいかがでしょうか。

■期限を設け業者の代表者に申込金10万円の返金を催告する内容証明郵便を送達する
(※担当営業が申込金を着服している可能性もありますので必ず代表者宛に送達してください)
■返金できないという回答または設定した期限日までに回答がない場合には宅建指導係に正式に相談する
■宅建指導係に申し込みした物件の資料、申込金の預り証などがあれば送達した内容証明郵便と合わせて提示してこれまでの経緯を説明し業者への指導を促す

当然ですが宅建業者は指導係に呼び出されることなどは歓迎しませんし、10万円のために行政処分を受けるようなリスクを冒すことは考え難いものです。
仮に営業担当者が申込金を着服している場合で返金する資力がない場合でも会社として弁済してくれるはずです。
万が一、ここまでやっても返金に応じない場合、これ以上の対応を個人的に行うためには結構な時間と労力を要することになりますので弁護士に相談することになると思いますが費用対効果を考えると割に合うものではないと思います。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2011/10/11 16:45:03

皆さま、たくさんのアドバイス本当にありがとうございます!
今日、指導係に行ってきました。業者が宅建協会の会員だったのでそこを紹介され、早速行ってきました。どうもその業者は苦情の常連客のようで私以外にも数組、被害にあっている人がいるようです。
ひとまずできることはやったので後は協会の返事を待ちたいと思います。
皆さまのおかげで諦めることなく強気に行けました。本当にありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2011/10/4 16:15:20
申し込み金は戻ります。戻らない場合は宅建業法の違反になります
買い付け証明は希望の条件で売主が承諾しない場合は原本を返却してもらいます。
上記の2点は即座に対応できる話しですので、対応が遅い場合はすぐに宅建業の許可の係に苦情を言えるように準備しておきましょう
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2011/10/4 16:00:17
元不動産デベロッパーで主に開発業務および法務事務を担当していた者(宅地建物取引主任者)です。


買付証明書ですか?いまどき、まだそんな古臭い手法で申込を取っている仲介業者もいるもんですね!


【回答】
※いわゆる、「買付証明書」は法的に何の根拠も効果もありません!
したがって、契約行為では全くありませんのでその点をご認識下さい・・・

【参考】
不動産の契約前には必ず、宅地建物取引業法第35条(通称:重要事項の説明)による、説明を宅地建物取引主任者をして、説明・その書面に記名・押印しなければ契約をしてはいけないし、ましてや一切の金員の受け渡し行為も許されておりません!

・『手付金として支払った10万円は戻ってきますか?』について、
手付金として先方の業者が受取ったなら明らかに宅建業法違反ですし、当然返却されるべきものです!
ご安心を・・・

もし、万が一、先方業者が10万円の返却に応じないのならば、各都道府県庁にある「宅建業者指導係」へ訴えて下さい。

必ず指導が入りますので・・・
以上


【補足への回答】
とんでもないコソ泥業者ですね!最初から10万円をだまし取るのが目的だったのでは・・・
指導係も人ごとですね。さすがお役所仕事・・・

※まず、監督官庁である宅建指導係に対してとことん喰らいついて下さい。
・どういった指導をいつ、どのようにするのか?そして、その課としての存在意義を明白にするように求めましょう。
すなわち、返金させることです。それ自体が「一番の指導かつ存在意義」ではないでしょうか?

その課の上司も呼びつけ、机を叩いてでもいいです。指導の在り方・存在意義を問うのです!
役人にとって、スキャンダルが一番の汚点です!
『職務怠慢な職員が居るので改善せよなどと知事宛に内容証明郵便を送り付けるぞ』とかいってプレッシャーをかけるのです。

・貴殿にそれができますか?私は、役人に対しては机を叩いて声を荒げてどやしつけてきました。
大抵の場合、それでやっと役人は重い腰を上げるのです。
それくらいできないのなら、せっかくですが10万円は諦めて下さい・・・

※次に、宅建業法違反で刑事告訴に打って出るしかないです。最終手段として是非お勧めします!


By Dr.民法
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2011/10/4 15:52:55
普通はコ―ピーくれると思いますが…

10万円の領収書はありますよね?印紙貼ってある

信用できないならやめてお金返してもらってください

大丈夫だと思いますが

やめるなら早い方が良いです

今すぐ電話しましょう

水曜休みの所多いですよ
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information