教えて!住まいの先生

Q 手元に家の検査済証?確認済証?がない物件を売却したい場合。 平成6年3月に完成した一戸建てを平成21年11月に中古で購入して入居し、住宅ローン完済後に急な転勤になって現在は空き家です。

今後購入した家に戻る予定もなく、固定資産税や年に数回庭木や雑草の手入れのために訪問する交通費・労力を考えて売却することを検討しています(賃貸は考えていません)。
そこでとりあえずどのくらいで売れそうか?の目安を知るためにネットの一括査定サービスを利用したところ、メールでの返事を希望しましたが物件のすぐ近所の不動産屋さんから電話がかかってきて、確認済み証?検査済証?の有無を尋ねられました。
受け取った記憶にないので手元にないかもしれないと答えると、「この場(電話口)でははっきりとしたことを申し上げられないが、それがないと弊社では仲介での取り扱いできない可能性もある、買取なら大丈夫だ、うちは地域密着で買取には自信がある」と言われました。
まだ電話でお話しただけですが、かなり強引な感じがするので一旦保留して別の不動産屋さんにも相談してみようと思うのですが、検査済証や確認済証がない場合はどうすれば良いかを調べてみると、「築20年を超える住宅では検査済証のない物件が多い」「検査済証がない場合は買取専門の会社への相談も検討を」と書いてありました。
検査済証がなくても売却できるみたいですが、手続きがややこしいとか費用がけっこうかかるなどと書いてあったり、検査済証がないと住宅ローンが通らないと書いてあるのを見ると私は住宅ローンを組んで購入したのになんで?頭がパニックです。
返済期間10年の住宅ローンだったので、検査済証がなくても問題なかったとかではないですよね(ローンは3年で完済しました)。
検査済証がない場合は仲介で売却することは難しいんでしょうか?
築年数や立地を考えると買い叩かれてしょうがないと思いつつ、、電話をかけて来た不動産屋さんから買取だとこれくらいだと提示された金額がさすがにその金額では…という感じです。
引き渡し時に受け取った書類はすべてまとめて保管していて、登記関連の書類以外に

1.市長の記名押印入りの住宅用家屋証明書(日付は私の購入時)
2.建物図面 各階平面図(日付は建築時)
3.土地家屋調査士の記名押印入りの登記申請書(日付は建築時)

は手元にあることが確認できましたが、上記1~3は検査済証・確認済証ではありませんよね?
長々と申し訳ありませんでした、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2023/2/10 10:46:32 解決済み 解決日時: 2023/2/19 11:23:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/2/19 11:23:02
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html
国交省のガイドラインは参考になるかと思います。

自分でできることは、土木(整備)事務所で、建築確認台帳記載事項証明、を取得する事です。建築確認を受けている場合、完了検査を受けている場合、受けていれば証明書を取得できます。

この内容は、本来、宅建士=業者の普通の業務です。依頼者が分からないから、業者が調査するのです。この業務すら行わないような者には、依頼しないことを勧めます。

完了検査=検査済証は無い場合もあります。
しかし、確認済証はあるはずです。無ければ、いきなり違反建築物になる可能性があります。

謄本の全部事項を取得し、最初の所有者名で調べることです。
建売であれば、大元の事業者名です。
古くなるほど、申請時の書き方が雑なことがあり、土木の担当者が「旧字体だったから、字が間違っているから」などで「無い」と言うこともありますので、注意してください。

数日前に、愚かな担当者にあたり、あやうく違反建築物扱いをする例があったからです。担当者の言い分を鵜呑みにしない事も大切です。
記載事項証明が取得できた場合、内容を確認することです。
二つとも記載されていれば、原本は無くても証明できます。

検査済証が無い場合、最初の国交省のガイドラインが参考になると思います。
専門機関で代わりになる物を作成できることがあります。

一括サイト等では、非常に乱雑なことが多いです。
地元で少なくとも20年以上行っている業者に相談することも、お勧めします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/2/19 11:23:02

みなさんありがとうございました

回答

8 件中、1~8件を表示

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A 回答日時: 2023/2/13 14:19:00
未登記物件としての回答がほとんどですが、果たして本当に未登記なのか?
私は既登記なのでは?と読める。
1.住宅用家屋証明書
2.建物図面 各界平面図
3.土地家屋調査士の記名押印入りの登記申請書(日付は建築時)

特に3.土地家屋調査士が建物図面 各階平面図を作成し登記申請書まですすんでいるのに申請しないというのは考えられない。検査済証・確認済証がないということでも符号する。
検査済証・確認済証は原始取得者が普通もっている。ローンを組んで購入したのなら金融会社は抵当権を設定します。未登記では抵当権は設定できない。
結論:あなたの建物はすでにあなた名義で登記されています。不動産会社に既登記物件ですと報告すればもんだいなく売買できます。
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A 回答日時: 2023/2/10 20:25:11
検査済証がないと住宅ローンは原則使えない物件になります。
簡単に言うと、現行の建築基準法に適合しているかどうかが証明できないので、担保として評価できないという事です。

解体前提や、事業利用であれば融資は受けられますので、買取業者への売却が安パイだという事です。
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A 回答日時: 2023/2/10 19:39:23
その不動産屋が安くで買いたいんでしょ、一般には売れないけど自社買取りは

できます、って矛盾してますよ。不動産屋が欲しがる物件なら市場で売れますよ
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A 回答日時: 2023/2/10 19:29:41
検査済証も確認済証も、お手元にあると思います。
1~3は登記完了後に受け取った書類です。
そうではなく、残金の決済時に、銀行で集まった場で、建物に関するいろんな書類(中には写真もあるかも)を受け取ったはずなので、よく思い出してください。
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A 回答日時: 2023/2/10 16:36:47
そんなもの無くても全然関係ないです。買主が銀行ローンを利用するにしても今だかって建築確認に関する書面や検査済書など言われことは一度もないです。建築確認を受けていない建物でも登記は出来るし銀行ローンがOKです。何も心配ご無用です。
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A 回答日時: 2023/2/10 15:16:30
建築確認済証及び完了検査証がなくても売買は可能です。
必ずなければならないものでもありません。
もちろん、無いよりは有る方が良いです。

これらがなくても売買はできますし、ややこしい手続きもありません。
そして、無いことが原因で費用が高くなることもありません。
更には、無いからといって、買い叩かれることもありません。

まもなく築30年の住宅です。
どちらにしろ、有るから高く売れるとか無いから安くなるとかの問題ではありませんよ。

普通に、済証がなくて売買していることは多々あります。
平成初期であれば、済証があっても違法建築になっている住宅も見受けられます。
※違法建築の定義が広いので、ここでは詳しくは省きます

なので、さして気にすることもありませんよ。

買取価格が満足できなければ、普通に仲介で一般の方に買ってもらうようにいたしましょう。
ただ、築30年近い住宅はなかなか買い手がつきにくいのも現状です。
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A 回答日時: 2023/2/10 12:43:45
☆、質問のように中古建て建物で、違反建物を購入をするとその
購入者は、違法建物の改善命令に建築主として従う義務がでます。
平面図に日付記載があれは、その後の日付で、市役所の建築確認

申請の窓口で建築基準法施行令第93条2の「建築確認記載台帳」を
閲覧を申請をして、建築主や設計事務所名で台帳存在を確認する。
それを職員に明示し、建築確認記載台帳と建築概要書を請求する。

☆、其れが既存建物が、先の書面代わりの公的に適合の証明証と
なります。また、平面図記載の設計事務所へ依頼か、貴方様でも
できる違法建物でないとする証明となり、他での転売も有利です。
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A 回答日時: 2023/2/10 11:28:18
確認済証は不動産屋が契約不適合責任を避けるために必要であり今回のケースで確認済証が無いと言うことは仲介で中古住宅として他の方へ売却できないと言うことです。
と言うことは現在査定されているのは土地のみ(古家付き土地)なので希望より低くても仕方ないです。
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