教えて!住まいの先生
Q 2世帯住宅の固定資産税は別々に送付され各々が納付するのでしょうか?
例えば、1つの土地にそれぞれの玄関と表札がある場合は2つの固定資産税、1つの土地に1つの玄関と1つの表札に両家の名前がある場合は1つの固定資産税になるのでしょうか?
相続税の申告や土地の名義変更の際、税理士の方や司法書士の方ならこちらがよく理解していなくても、滞りなく相続税の申告や名義変更をして頂けるでしょうか?よろしくお願い致します。
補足
相続税の申告や土地の名義変更の際、税理士の方や司法書士の方ならこちらがよく理解していなくても、滞りなく相続税の申告や名義変更をして頂けるでしょうか?よろしくお願い致します。
当方の親戚の事なので詳細は分かりませんが、一戸建ての資金を半々で購入している様でした。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/9/7 15:45:26
固定資産税は、土地と建物の名義人(登記をしている人)全員に納税義務があります。
玄関や表札は関係ないです。
一戸建ての資金を半々で購入しているなら、登記も共有名義にした可能性は高いですね。
登記の持ち分ごとにそれぞれが納税義務があります。
実際の支払いの時は
固定資産税納付書で納税すれば
誰が納税してもオーケーです。
ご質問の例は、両家で取り決めればいいんじゃないんですか?
〉相続税の申告や土地の名義変更の際、税理士の方や司法書士の方ならこちらがよく理解していなくても、滞りなく相続税の申告や名義変更をして頂けるでしょうか?
こちらが判らないことをやっていただけるのが専門家で
土地の登記は司法書士
相続税申告は税理士
に、依頼します。やってもらえますよ。
ただし、
土地は誰がどのくらい相続するのか、
現金預金も誰がどのくらい相続するのか、
については
こちらで決めなければなりません。
(遺産分割協議と言います。)
相続割合が決まってから、
手続き・申告を
司法書士・税理士に依頼します。
相続割合は司法書士・税理士には決められません。
最初の相続割合で揉めたら 弁護士に相談します。
玄関や表札は関係ないです。
一戸建ての資金を半々で購入しているなら、登記も共有名義にした可能性は高いですね。
登記の持ち分ごとにそれぞれが納税義務があります。
実際の支払いの時は
固定資産税納付書で納税すれば
誰が納税してもオーケーです。
ご質問の例は、両家で取り決めればいいんじゃないんですか?
〉相続税の申告や土地の名義変更の際、税理士の方や司法書士の方ならこちらがよく理解していなくても、滞りなく相続税の申告や名義変更をして頂けるでしょうか?
こちらが判らないことをやっていただけるのが専門家で
土地の登記は司法書士
相続税申告は税理士
に、依頼します。やってもらえますよ。
ただし、
土地は誰がどのくらい相続するのか、
現金預金も誰がどのくらい相続するのか、
については
こちらで決めなければなりません。
(遺産分割協議と言います。)
相続割合が決まってから、
手続き・申告を
司法書士・税理士に依頼します。
相続割合は司法書士・税理士には決められません。
最初の相続割合で揉めたら 弁護士に相談します。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/9/7 15:45:26
皆様からのご回答を誠にありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2023/9/3 23:09:28
共有の場合は、共有者全員で連帯納税義務があり、納税通知書(納付書)は代表者あてに送られてきますが、自治体の中には共有者全員に納税通知書を送るところもあります(納付書は代表者のみ)
また、ごくごくまれに、共有持ち分ごとの納付書を出す自治体があることはあります(あくまでも共有者からの申し出によりであり、かなり条件が厳しいですけど)
区分登記されていれば、それぞれが納税することになります
税は誰が納めて構いませんが(というか、わからない)、送り先(住所)を変えることはあって、宛名(納税義務者)を変えることはないです
共有の場合は代表者の変更届を出せば、共有者の中で代表者を変えることはできますが
また、ごくごくまれに、共有持ち分ごとの納付書を出す自治体があることはあります(あくまでも共有者からの申し出によりであり、かなり条件が厳しいですけど)
区分登記されていれば、それぞれが納税することになります
税は誰が納めて構いませんが(というか、わからない)、送り先(住所)を変えることはあって、宛名(納税義務者)を変えることはないです
共有の場合は代表者の変更届を出せば、共有者の中で代表者を変えることはできますが
A
回答日時:
2023/9/3 20:20:00
役場課税課に申し出れば、税の請求書を分けたりまとめたりしてくれます。
A
回答日時:
2023/9/3 19:40:55
あくまで一棟の家屋ですし、区分所有がされて無ければ、表札や玄関の数は関係なく所有者に課せられます
何でもそうですが、自身が理解していないと適正な指示は出せません
何でもそうですが、自身が理解していないと適正な指示は出せません
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