教えて!住まいの先生

Q 賃貸の退去費用で揉めています。 2016年1月に、1Kの賃貸マンションを契約し、2023年9月で退去しました。

当時、初期費用として礼金やハウスクリーニングなどのパックで12万円と仲介手数料を仲介業者に支払いしました。

当時、遠方から急遽引っ越すことになったため仲介業者の店舗で審査申し込みして、審査通過後は来店なしで全て郵送でやりとりをしています。
重要事項説明はしてもらった記憶もありませんし、貰った書類は全て保管していますが、そのような書面は残っておりません。

また、この時の管理会社(Aとします)から途中で別の管理会社(Bとします)に変わっています。

この度退去にあたって、Bからクロスやハウスクリーニング代の請求が来たためAに詳しく確認したところ、Aはパック料金のうち家財保険と安心サポートと家賃しか支払われていないことが判明しました。
また、ハウスクリーニングとしか記載がないため、Aに入居時にクリーニングに入っていたか確認したところ、クリーニングはしていないし、そのような金額を受け取っているのであれば 契約書にそう記載をしていると回答がありました。
パックというのは仲介業者独自のサービスだと思うので仲介業者に確認してください、と言われ確認しようとしたところ、仲介業者は2019年に倒産しているようでした。

ここで本題なのですが、
入居時に請求されて支払いをしているハウスクリーニング代は、このような状況で請求された場合、こちらが泣き寝入りして再度支払いをしないといけないのでしょうか?
(当時の請求書や申込金の領収書、残りの金額の振込の履歴は残っています)

また、ハウスクリーニング代が借主負担と賃貸契約書に記載がない場合もこちらが負担しないといけないのでしょうか?

今後の動きとしては、Bと話し合いをして解決できなければ消費者センターや宅建協会などの機関に相談しようかと思っております。
裁判するほどの金額でもないと思いますが、諦めるには悔しい金額ですごくモヤモヤしています。

どうかご教示いただきたいです。
質問日時: 2023/11/14 08:49:08 解決済み 解決日時: 2023/11/17 07:49:50
回答数: 2 閲覧数: 459 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/17 07:49:50
そもそも、部屋のクリーニング代は法的には大家負担です。あなたが傷をつけたり故意に汚したような場合でなければ部屋のクリーニング代を支払う必要はありません。

契約書に借主負担とあればそれに従うしかありませんが、記載がなければ原則として大家負担ですので、仲介会社にはそう伝えましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/17 07:49:50

お二方とも早急なご回答ありがとうございました。

全てベストアンサーに選びたいくらい参考になったのですが一番に回答してくださった方をベストアンサーとさせていただきます。

また何かあればご相談をさせていただきたいと思いますのでその時はまたよろしくお願いします。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/11/14 10:59:22
宅建協会は相談しても消費者センターか専門機関へ相談して下さいと言われるだけ。
むこうに言わせると宅建協会は登録申請や管理などしてるだけで苦情受付は対応できないらしい。

市役所でやる無料弁護士相談か法テラスで法的アドバイスを貰ったほうがいいと思う。
無料弁護士相談を受ける時は契約書とか持っていって下さい。
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