教えて!住まいの先生
Q 新築、抵当権設定
土地だけ先に抵当設定して、登記免許税は債務額の全分を収めてます。今度できた建物の番ですが、申請書に課税額と免許税額をどのように反映させれば良いですか。流石に、もう一度税金を払う必要ないですよね?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/6 08:43:53
抵当権設定時に1000分4の登録免許税を納付している場合の追加の登録免許税は不動産1件当たり1500円です。
先に土地に設定して追加で建物を新築し抵当権を追加する場合は1500円になります。
・登録免許税 1500円
(登録免許税法 第13条第2項)を記載しおくこと。
又追加設定の申請書に登記証明書(いわゆる土地の登記事項証明書)を添付しておく。これは「既に1000分の4は納付していますよ」という証明です。この証明書を添付することにより1500円のサービスが受けられることになります。これは義務ではないのて添付していなくても却下されることはないが、添付しない場合は1000分4の税が課税されます。
先に土地に設定して追加で建物を新築し抵当権を追加する場合は1500円になります。
・登録免許税 1500円
(登録免許税法 第13条第2項)を記載しおくこと。
又追加設定の申請書に登記証明書(いわゆる土地の登記事項証明書)を添付しておく。これは「既に1000分の4は納付していますよ」という証明です。この証明書を添付することにより1500円のサービスが受けられることになります。これは義務ではないのて添付していなくても却下されることはないが、添付しない場合は1000分4の税が課税されます。
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