教えて!住まいの先生
Q 建築に詳しい方お願いします。 素人質問ですが、家を改築?する場合、次のもので違法となるものはどれでしょうか? また違法な場合でも何か手続きをすれば違法でなくなりますか?
①物置部屋(天井高さ140センチ)の天井を他の部屋の高さに合わせて小部屋に改造する。
②扉の無いウォークインクローゼットに扉を付けて小部屋に改造する。
③8畳の部屋に壁を一枚追加して二部屋にする。(子供部屋を二部屋にする)
②扉の無いウォークインクローゼットに扉を付けて小部屋に改造する。
③8畳の部屋に壁を一枚追加して二部屋にする。(子供部屋を二部屋にする)
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/23 00:50:17
①
天井高さが1.4m以内の場所は、床面積に算入されていませんが、それを超えて高くすると床面積に算入しなければなりません。
床面積が増えますといろいろ建築法規に違反することが多いですから、お止めになった方がよろしいです。
②
厳密に言いますと、居室には明かりが取れる窓が必要です。
ですから、建前上は居室ではないところに人がいると解釈すれば、合法とも言えます。マンションなどでたまに見かけます。法的にはグレーな部分です。
③
②と同様に窓が無いと居室ではありませんが、考え方を変えれば法的にはグレーですので、まあ大丈夫です。
グレーの部分は、融資などに際して図面提出が求められる時にはダメという事です。
天井高さが1.4m以内の場所は、床面積に算入されていませんが、それを超えて高くすると床面積に算入しなければなりません。
床面積が増えますといろいろ建築法規に違反することが多いですから、お止めになった方がよろしいです。
②
厳密に言いますと、居室には明かりが取れる窓が必要です。
ですから、建前上は居室ではないところに人がいると解釈すれば、合法とも言えます。マンションなどでたまに見かけます。法的にはグレーな部分です。
③
②と同様に窓が無いと居室ではありませんが、考え方を変えれば法的にはグレーですので、まあ大丈夫です。
グレーの部分は、融資などに際して図面提出が求められる時にはダメという事です。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/1/11 08:23:10
☆、質問とする既存建物を解体して、同じ用途で同構造規模に近い建
物を建築することが改築工事と云います。また、建築基準法等に違法
な設計申請図書かを判断が役所や民間の建築審査機関の窓口ですよ。
次に、改造は既存建物の改装や模様替え工事と云います。床下や小屋
裏の物置は、その階の床面積の1/2未満で梁下や小屋天井高さ1.40m
未満を云います。②や③については、耐震壁筋かいの損壊なければよい。
物を建築することが改築工事と云います。また、建築基準法等に違法
な設計申請図書かを判断が役所や民間の建築審査機関の窓口ですよ。
次に、改造は既存建物の改装や模様替え工事と云います。床下や小屋
裏の物置は、その階の床面積の1/2未満で梁下や小屋天井高さ1.40m
未満を云います。②や③については、耐震壁筋かいの損壊なければよい。
A
回答日時:
2024/1/11 00:36:24
①法的には「増築」にあたります。その物置部屋が10㎡超の場合は確認申請が必要です。法的に規制が多く、クリアするのは面倒です。10㎡以下の場合は確認申請は不要ですが、容積率などの法規制は守る必要がありますので「出来る」とは限りません。
②③は、特に問題はありません。
②③は、特に問題はありません。
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地