教えて!住まいの先生
Q 確定申告(住宅ローン控除)について これまで年末調整しかしたことなく、生まれて初めての確定申告で頭を悩ませています。 お詳しい方、できるだけわかりやすくご教示いただけますと幸いです。
・会社員なので年末調整済み
・↑の給与以外に収入は一切なし
・ふるさと納税なし
・医療費控除も初めてやりましたが、これは自分で完結できたので問題なし
・私の生命保険控除は年末調整で済ませましたが、専業主婦である妻の分の生命保険控除が1件あり
・2023年に新築一戸建て入居、住宅ローン控除1年目なので確定申告の必要あり
と言った状況です。
【質問①】
令和5年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書を記入してる途中です。
正しいかはわかりませんが、一面の⑪までは何とか記入できました。
ところが、二面の⑳どこに自分が該当するかがわかりません。
住宅メーカーから「これは確定申告で使用します」と言われた書類は全部用意してます。
下記の2種類の書類をご覧いただき、お詳しい方ならどこに記入すればよいかわかるのでしょうか?わかれば教えてください。
・住宅省エネルギー性能証明書
→「居住用家屋の新築等に係る家屋」の「②租税特別措置法…26条24項…」に黒チェックが入ってます
・住宅用家屋証明書
→租税特別措置法施行令 (イ)第41条 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外 「新築されたもの」 にチェックが入ってます
【質問②】
上記質問①にてどこに記入すればよいか解決し、それを一面の⑳に転記すると思います。
その額を確定申告書の㊳~㊵に記入すればよいのでしょうか?
また、年末調整済みですが、㊹、㊺、㊾、51や52も記入しないといけないのでしょうか。
【質問③】
年末調整済みの場合、源泉徴収票の項目を確定申告書のどこに転記するかは調べました。
支払金額 → 収入金額等「オ 給与」
給与所得控除後の金額 → 所得金額等「⑥:給与」および「⑫:合計」
所得控除の額の合計額 → 所得から差し引かれる金額「㉕:⑬~㉔までの計」
源泉徴収税額 → 税金の計算「㊽:源泉所得税額」
しかし、今回最初に記載した通り、妻の生命保険控除も1件あります。
この場合、生命保険料控除⑮に保険料の計算した後の額を記入、(年間の支払い保険料が28,500円なので、計算後は24,250円となりました)
私の源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が1,500,000円だとした場合、妻の生命保険料控除24,250円を⑮に記入、㉕にはその2つを足した1,524,250円と記入すればよいですよね?
【質問④】
今回は郵送で税務署に提出するつもりです。
住宅ローン控除も医療費控除も生命保険控除も添付書類については、不足していないと思ってます。
初めての確定申告なので初歩的な質問で恥ずかしいのですが、その場合、ちょっとした記入漏れ・記入ミスがあった場合って、税務署のほうで訂正などしてくれるものなのでしょうか?
添付書類の不備なら、戻されるのは仕方ないと思いますが、ちょっとしたミスの場合どうなるのか気になります。
長文になってしまいましたが、宜しくお願いします。
・↑の給与以外に収入は一切なし
・ふるさと納税なし
・医療費控除も初めてやりましたが、これは自分で完結できたので問題なし
・私の生命保険控除は年末調整で済ませましたが、専業主婦である妻の分の生命保険控除が1件あり
・2023年に新築一戸建て入居、住宅ローン控除1年目なので確定申告の必要あり
と言った状況です。
【質問①】
令和5年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書を記入してる途中です。
正しいかはわかりませんが、一面の⑪までは何とか記入できました。
ところが、二面の⑳どこに自分が該当するかがわかりません。
住宅メーカーから「これは確定申告で使用します」と言われた書類は全部用意してます。
下記の2種類の書類をご覧いただき、お詳しい方ならどこに記入すればよいかわかるのでしょうか?わかれば教えてください。
・住宅省エネルギー性能証明書
→「居住用家屋の新築等に係る家屋」の「②租税特別措置法…26条24項…」に黒チェックが入ってます
・住宅用家屋証明書
→租税特別措置法施行令 (イ)第41条 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外 「新築されたもの」 にチェックが入ってます
【質問②】
上記質問①にてどこに記入すればよいか解決し、それを一面の⑳に転記すると思います。
その額を確定申告書の㊳~㊵に記入すればよいのでしょうか?
また、年末調整済みですが、㊹、㊺、㊾、51や52も記入しないといけないのでしょうか。
【質問③】
年末調整済みの場合、源泉徴収票の項目を確定申告書のどこに転記するかは調べました。
支払金額 → 収入金額等「オ 給与」
給与所得控除後の金額 → 所得金額等「⑥:給与」および「⑫:合計」
所得控除の額の合計額 → 所得から差し引かれる金額「㉕:⑬~㉔までの計」
源泉徴収税額 → 税金の計算「㊽:源泉所得税額」
しかし、今回最初に記載した通り、妻の生命保険控除も1件あります。
この場合、生命保険料控除⑮に保険料の計算した後の額を記入、(年間の支払い保険料が28,500円なので、計算後は24,250円となりました)
私の源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が1,500,000円だとした場合、妻の生命保険料控除24,250円を⑮に記入、㉕にはその2つを足した1,524,250円と記入すればよいですよね?
【質問④】
今回は郵送で税務署に提出するつもりです。
住宅ローン控除も医療費控除も生命保険控除も添付書類については、不足していないと思ってます。
初めての確定申告なので初歩的な質問で恥ずかしいのですが、その場合、ちょっとした記入漏れ・記入ミスがあった場合って、税務署のほうで訂正などしてくれるものなのでしょうか?
添付書類の不備なら、戻されるのは仕方ないと思いますが、ちょっとしたミスの場合どうなるのか気になります。
長文になってしまいましたが、宜しくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/8 10:17:30
>二面の⑳どこに自分が該当するかがわかりません。
長期優良住宅、ZEH水準、省エネ基準のどれに該当するでしょうか。
該当する上記項目の新築住宅欄に記載してください。
上限金額が違うだけで、計算は⑪×0.007となります。
>その額を確定申告書の㊳~㊵に記入すればよいのでしょうか?
見ている書類が違うかもしれませんが㉞だと思います。
>年末調整済みですが、㊹、㊺、㊾、51や52も記入しないといけないのでしょうか。
もれなく記入してください。
>私の源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が1,500,000円だとした場合、妻の生命保険料控除24,250円を⑮に記入、㉕にはその2つを足した1,524,250円と記入すればよいですよね?
奥様の控除は奥様の納税額から控除を行ってください。
奥様が納税していないのであれば、控除もありません。
㉕には質問者さんの源泉徴収票に書かれている「所得控除の額の合計額」を記入してください。
>添付書類の不備なら、戻されるのは仕方ないと思いますが、ちょっとしたミスの場合どうなるのか気になります。
とりあえず送付してみるのがいいです。
不足や間違いがあれば修正依頼が来ます。
締め切りぎりぎりだとあたふたするので、とにかく送付しましょう。
私はe-taxで確定申告行いましたが、どこに何を記入するかわかりやすく説明図がついていました。
なんとなく説明図の通り記入すればあっていると思っていいです。
長期優良住宅、ZEH水準、省エネ基準のどれに該当するでしょうか。
該当する上記項目の新築住宅欄に記載してください。
上限金額が違うだけで、計算は⑪×0.007となります。
>その額を確定申告書の㊳~㊵に記入すればよいのでしょうか?
見ている書類が違うかもしれませんが㉞だと思います。
>年末調整済みですが、㊹、㊺、㊾、51や52も記入しないといけないのでしょうか。
もれなく記入してください。
>私の源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が1,500,000円だとした場合、妻の生命保険料控除24,250円を⑮に記入、㉕にはその2つを足した1,524,250円と記入すればよいですよね?
奥様の控除は奥様の納税額から控除を行ってください。
奥様が納税していないのであれば、控除もありません。
㉕には質問者さんの源泉徴収票に書かれている「所得控除の額の合計額」を記入してください。
>添付書類の不備なら、戻されるのは仕方ないと思いますが、ちょっとしたミスの場合どうなるのか気になります。
とりあえず送付してみるのがいいです。
不足や間違いがあれば修正依頼が来ます。
締め切りぎりぎりだとあたふたするので、とにかく送付しましょう。
私はe-taxで確定申告行いましたが、どこに何を記入するかわかりやすく説明図がついていました。
なんとなく説明図の通り記入すればあっていると思っていいです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/8 10:17:30
丁寧にわかりやすくご回答いただき、大変助かりました。
ありがとうございます!
回答
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A
回答日時:
2024/2/6 15:49:26
質問をななめ読みしかしてないですが、e-taxでやれば記入ミスもしにくいですよ。システムが自動入力してくれたりするので。
そして添付資料についてもe-taxが最後に送付資料一覧という形で出してくれます。
なお、記入漏れ、記入ミスがあっても税務署の方で訂正はまずありません。よってそのままの申告金額で進みます。よっぽど金額の差が大きい場合は指摘が入る可能性が高いですが、それでも修正申告するように連絡が来るのが先で、税務署で訂正するのはよっぽどのことが無い限りありません。
そして添付資料についてもe-taxが最後に送付資料一覧という形で出してくれます。
なお、記入漏れ、記入ミスがあっても税務署の方で訂正はまずありません。よってそのままの申告金額で進みます。よっぽど金額の差が大きい場合は指摘が入る可能性が高いですが、それでも修正申告するように連絡が来るのが先で、税務署で訂正するのはよっぽどのことが無い限りありません。
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