教えて!住まいの先生
Q 実家なんですが 土地の名義が祖母で家は親なんですが、空き家となった場合の処分方法はどのようにすればいいでしょうか?
祖母は亡くなっており親が土地いらないと言ったためか権利は親兄弟になると思います。仲が悪く連絡をとっていないのですが家を解体する際は、勝手に解体していいのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/21 15:50:43
「土地の名義が祖母」とありますが、亡くなっている人は土地を所有できないので(あたりまえですが)、実際には「相続登記手続きをしていない」というだけで、法律上は法定相続人が共有している扱いになります。ですから「いらない」かどうかに関わらず、あなたの親も法律上は土地の共有者の一人として扱われます。
家はあなたの親が解体して業者から滅失登記に必要な書類を受け取ったら、あなたの親が単独で滅失登記することができます。
不動産の相続手続きとは異なるので滅失登記に際しては他の相続人と遺産分割協議書を作成する必要はありません。土地の相続問題を解決する際は遺産分割協議書が必要になる場合がありますが解体した建物は、もう存在しないのですから相続手続きは必要ありません。
ただし登記に関しては他の共有者の同意は必要ありませんが、解体業者が同意のない共有物の解体を嫌う場合がありますので、その際は解体に際して他の相続人の同意書が必要になる可能性があります。
また本当に仲が悪いという場合は、同意なく勝手に解体したことで、損害賠償請求される場合も考えられますが、実際の評価額を元にすれば請求額はないとして裁判所からは却下されると思います。
家はあなたの親が解体して業者から滅失登記に必要な書類を受け取ったら、あなたの親が単独で滅失登記することができます。
不動産の相続手続きとは異なるので滅失登記に際しては他の相続人と遺産分割協議書を作成する必要はありません。土地の相続問題を解決する際は遺産分割協議書が必要になる場合がありますが解体した建物は、もう存在しないのですから相続手続きは必要ありません。
ただし登記に関しては他の共有者の同意は必要ありませんが、解体業者が同意のない共有物の解体を嫌う場合がありますので、その際は解体に際して他の相続人の同意書が必要になる可能性があります。
また本当に仲が悪いという場合は、同意なく勝手に解体したことで、損害賠償請求される場合も考えられますが、実際の評価額を元にすれば請求額はないとして裁判所からは却下されると思います。
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